不動産登記法76条の6 職権による氏名等の変更の登記

第76条の6 登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。


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不動産登記法78条 地上権の登記の登記事項

第78条 地上権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

 一 地上権設定の目的
 
 二 地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め
 
 三 存続期間又は借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条第一項前段若しくは第二十三条第一項若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第七条第一項の定めがあるときは、その定め
 
 四 地上権設定の目的が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物の所有であるときは、その旨
 
 五 民法第二百六十九条の二第一項前段に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下又は空間の上下の範囲及び同項後段の定めがあるときはその定め


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不動産登記法79条 永小作権の登記の登記事項

第79条 永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 小作料
 
 二 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
 
 三 民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め
 
 四 前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め


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不動産登記法80条 地役権の登記の登記事項等

第80条  承役地(民法第二百八十五条第一項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 要役地(民法第二百八十一条第一項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
 二 地役権設定の目的及び範囲
 三 民法第二百八十一条第一項ただし書若しくは第二百八十五条第一項ただし書の別段の定め又は同法第二百八十六条の定めがあるときは、その定め
 
2 前項の登記においては、第五十九条第四号の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
 
3 要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
 
4 登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。


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不動産登記法81条 賃借権の登記等の登記事項

第81条 賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 賃料
 
 二 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
 
 三 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
 
 四 敷金があるときは、その旨
 
 五 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
 
 六 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
 
 七 前号に規定する場合において建物が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物であるときは、その旨
 
 八 借地借家法第二十二条第一項前段、第二十三条第一項、第三十八条第一項前段若しくは第三十九条第一項、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条第一項又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め


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不動産登記法81条の2 配偶者居住権の登記の登記事項

第81条の2 配偶者居住権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 存続期間
 
 二 第三者に居住建物(民法第千二十八条第一項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め


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不動産登記法83条 担保権の登記の登記事項

第83条 先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
 二 債務者の氏名又は名称及び住所
 三 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
 四 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利
 五 外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
 
2 登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。


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