行政機関情報公開法4条 開示請求の手続

第4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
 一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 二 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
 
2 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。


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行政機関情報公開法8条 行政文書の存否に関する情報

第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。


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もう一歩先へ
存否応答拒否(グローマー拒否)

行政手続法30条 弁明の機会の付与の通知の方式

第30条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 
 一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
 
 二 不利益処分の原因となる事実
 
 三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)


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もう一歩先へ

不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては、聴聞と異なり、不利益処分の名あて人となるべき者は、行政庁に対して、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることはできない。

cf. 行政手続法15条2項2号 聴聞の通知の方式

行政手続法31条において行政手続法15条2項の準用もなされていません。

cf. 行政手続法31条 聴聞に関する手続の準用

採石法32条の2 登録の申請

第32条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く採石業務管理者(以下「業務管理者」という。)の氏名
 三 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
 
2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第三十二条の四第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


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採石法32条の3 登録及びその通知

第32条の3 都道府県知事は、第三十二条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
 
2 都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。


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採石法32条の4 登録の拒否

第32条の4 都道府県知事は、第三十二条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三十二条の二第一項の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 二 第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 三 第三十二条の登録を受けた者(以下「採石業者」という。)であつて法人であるものが第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその採石業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)
 五 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
 六 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第四号までに該当しないものを業務管理者として置いていない者
  イ 採石業務管理者試験(以下「業務管理者試験」という。)に合格した者
  ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者
 七 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。


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採石法32条の10 登録の取消し等

第32条の10 都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第三十二条の四第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとなつたとき。
 二 第三十二条の四第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
 三 第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四 第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたとき。
 五 第三十三条の十二の規定による認可の取消しを受けたとき。
 六 不正の手段により第三十二条の登録を受けたとき。
 
2 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。


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