行政手続法30条 弁明の機会の付与の通知の方式

第30条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 
 一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
 
 二 不利益処分の原因となる事実
 
 三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)


e-Gov 行政手続法

 

もう一歩先へ

不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては、聴聞と異なり、不利益処分の名あて人となるべき者は、行政庁に対して、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることはできない。

cf. 行政手続法15条2項2号 聴聞の通知の方式

行政手続法31条において行政手続法15条2項の準用もなされていません。

cf. 行政手続法31条 聴聞に関する手続の準用