第148条 一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 社員総会の決議
四 社員が欠けたこと。
五 合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判
一般法人法15条 設立時役員等の選任
第15条 定款で設立時理事(一般社団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この章、第二百七十八条及び第三百十八条第二項において同じ。)を定めなかったときは、設立時社員は、第十三条の公証人の認証の後遅滞なく、設立時理事を選任しなければならない。
2 設立しようとする一般社団法人が次の各号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第十三条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。
一 監事設置一般社団法人(監事を置く一般社団法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。) 設立時監事(一般社団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この章、第二百五十四条第六号及び第三百十八条第二項第三号において同じ。)
二 会計監査人設置一般社団法人(会計監査人を置く一般社団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。) 設立時会計監査人(一般社団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。次条第二項及び第三百十八条第二項第四号において同じ。)
一般法人法17条 設立時役員等の選任の方法
第17条 設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。
2 前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
一般法人法318条 一般社団法人の設立の登記の申請
第318条 一般社団法人の設立の登記は、当該一般社団法人を代表すべき者の申請によってする。
2 一般社団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 定款
二 設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面
三 設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
四 設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
イ 就任を承諾したことを証する書面
ロ 設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ 設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
3 登記すべき事項につき設立時社員全員の同意又はある設立時社員の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
一般法人法324条 解散の登記の申請
第324条 定款で定めた解散の事由又は第二百二条第一項第三号、第二項若しくは第三項に規定する事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
2 代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が第二百九条第一項第一号の規定により清算人となったもの(第二百十四条第四項に規定する場合にあっては、同項の規定により代表清算人となったもの)であるときは、この限りでない。
一般法人法313条 他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記
第313条 一般社団法人等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この項において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
2 従たる事務所の所在地において前項の規定により前条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には、一般社団法人等の成立の年月日並びに従たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
一般法人法63条 選任
第63条 役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
2 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
一般法人法320条 理事等の変更の登記の申請
第320条 理事、監事又は代表理事の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
2 評議員の就任による変更の登記の申請書には、その選任に関する書面及び就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3 会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 就任を承諾したことを証する書面
二 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
三 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
4 会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
5 第一項から第三項までに規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
一般法人法146条 一般社団法人の定款の変更
第146条 一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。
一般法人法170条 一般財団法人の機関の設置
第170条 一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。