第303条 一般社団法人等において第三百一条第二項各号又は前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
公益法人認定法9条 名称等
第9条 公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
2 前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、公益認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
3 公益社団法人又は公益財団法人は、その種類に従い、その名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いなければならない。
4 公益社団法人又は公益財団法人でない者は、その名称又は商号中に、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
5 何人も、不正の目的をもって、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
6 公益法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、適用しない。
一般法人法209条 清算人の就任
第209条 次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。
一 理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 社員総会又は評議員会の決議によって選任された者
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3 前二項の規定にかかわらず、第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号に掲げる事由によって解散した清算法人については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第二百六条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算法人については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
5 第六十四条、第六十五条第一項及び第六十五条の二の規定は清算人について、第六十五条第三項の規定は清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「理事は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。
一般法人法5条 名称
第5条 一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
2 一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3 一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
一般法人法310条 清算人等の登記
第310条 第二百九条第一項第一号に掲げる者が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 清算人の氏名
二 代表清算人の氏名及び住所
三 清算法人が清算人会を置くときは、その旨
四 清算一般財団法人が監事を置くときは、その旨
2 清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
3 第三百三条の規定は前二項の規定による登記について、第三百五条の規定は清算人又は代表清算人について、それぞれ準用する。
一般法人法311条 清算結了の登記
第311条 清算が結了したときは、清算法人は、第二百四十条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
一般法人法314条 従たる事務所における変更の登記等
一般法人法326条 清算人の登記の申請
第326条 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
2 第二百九条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3 裁判所が選任した者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び第三百十条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
一般法人法150条 一般社団法人の継続
第150条 一般社団法人は、第百四十八条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、第四章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、社員総会の決議によって、一般社団法人を継続することができる。