一般法人法314条 従たる事務所における変更の登記等

第314条 第三百六条第一項、第三百七条第一項及び第三百十一条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第三百六条第一項に規定する変更の登記は、第三百十二条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。


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