第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、 民事調停委員又は家事調停委員に任命することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
四 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消し、 登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
五 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
(昭五〇最裁規三・平一二最裁規一・平二四最裁規九・令四最裁規五・一部改正)
民事調停委員及び家事調停委員規則3条 任期
第3条 民事調停委員及び家事調停委員の任期は、二年とする。
家事事件手続法251条 家事調停官の権限等
第251条 家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて、家事調停事件を取り扱う。
2 家事調停官は、その取り扱う家事調停事件の処理について、この法律において家庭裁判所、裁判官又は裁判長が行うものとして定める家事調停事件の処理に関する権限を行うことができる。
3 家事調停官は、独立してその職権を行う。
4 家事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び医師である裁判所技官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、家事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。
5 家事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
家事事件手続法250条 家事調停官の任命等
第250条 家事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。
2 家事調停官は、この法律の定めるところにより、家事調停事件の処理に必要な職務を行う。
3 家事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。
4 家事調停官は、非常勤とする。
5 家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
三 職務上の義務違反その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
6 この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
民事調停委員及び家事調停委員規則1条 任命
第1条 民事調停委員及び家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満のものの中から、最高裁判所が任命する。ただし、特に必要がある場合においては、年齢四十年以上七十年未満の者であることを要しない。
家事事件手続規則4条 公告の方法等
第4条 公告は、特別の定めがある場合を除き、裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、官報に掲載してする。
2 公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
家事事件手続法4条 管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有する家庭裁判所
第4条 家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最後の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法152条 陳述の聴取
第152条 家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判をする場合には、夫及び妻(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
2 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く。)をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
家事事件手続法65条 家事審判の手続における子の意思の把握等
第65条 家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。
家事事件手続法44条 法令により手続を続行すべき者による受継
第44条 当事者が死亡、資格の喪失その他の事由によって家事審判の手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、その手続を受け継がなければならない。
2 法令により手続を続行する資格のある者が前項の規定による受継の申立てをした場合において、その申立てを却下する裁判がされたときは、当該裁判に対し、即時抗告をすることができる。
3 第一項の場合には、家庭裁判所は、他の当事者の申立てにより又は職権で、法令により手続を続行する資格のある者に家事審判の手続を受け継がせることができる。