第111条 第百三条第四項から第六項まで及び第九項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。この場合において、同条第六項中「相続人」とあるのは、「相続財産の清算人」と読み替えるものとする。
家事事件手続法207条 相続財産の換価を命ずる裁判
家事事件手続規則83条 抵当権の設定等の登記の嘱託書の添付書類・法第百二十五条
家事事件手続規則82条 管理者による財産の目録の提出等・法第百二十五条
第82条 第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任された管理者及び法第百二十五条第一項の規定により改任された管理者は、法令の規定によりその管理すべき財産の目録を作成する場合には、二通を作成し、その一通を家庭裁判所に提出しなければならない。
2 家庭裁判所は、前項の財産の目録が不十分であると認めるときは、同項の管理者に対し、公証人に財産の目録を作成させることを命ずることができる。
家事事件手続規則101条 管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第百八十九条
家事事件手続規則112条 管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第二百八条
家事事件手続法208条 管理者の改任等に関する規定の準用
家事事件手続規則109条 相続財産の清算人の選任等の公告・法第二百三条等
第109条 民法第九百五十二条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を掲げなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所
二 被相続人の氏名、職業及び最後の住所
三 被相続人の出生及び死亡の場所及び年月日
四 相続財産の清算人の氏名又は名称及び住所
五 相続人は、一定の期間までにその権利の申出をすべきこと。
家事事件手続法206条 即時抗告
第206条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判申立人及び相続財産の清算人
二 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てを却下する審判申立人
2 第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人又は相続財産の清算人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。