家事事件手続法260条 調停委員会等の権限

第260条 調停委員会が家事調停を行う場合には、次に掲げる事項に関する裁判所の権限は、調停委員会が行う。
 
 一 第二十二条の規定による手続代理人の許可等
 二 第二十七条において準用する民事訴訟法第六十条第一項及び第二項の規定による補佐人の許可等
 三 第三十三条ただし書の規定による傍聴の許可
 四 第三十五条の規定による手続の併合等
 五 第二百五十五条第四項において準用する第五十条第三項及び第四項の規定による申立ての変更
 六 第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第一項及び第二項並びに第四十二条第一項から第三項まで及び第五項の規定による参加、第四十三条第一項の規定による排除、第四十四条第一項及び第三項の規定による受継、第五十一条第一項の規定による事件の関係人の呼出し、第五十四条第一項の規定による音声の送受信による通話の方法による手続並びに第五十六条第一項、第五十九条第一項及び第二項(これらの規定を第六十条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条並びに第六十四条第五項の規定並びに同条第一項において準用する民事訴訟法の規定による事実の調査及び証拠調べ(過料及び勾引に関する事項を除く。)
 
2 調停委員会が家事調停を行う場合には、第二十三条第一項及び第二項の規定による手続代理人の選任等、第三十四条第一項の規定による期日の指定並びに第二百五十三条ただし書の規定による調書の作成に関する裁判長の権限は、当該調停委員会を組織する裁判官が行う。


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家事事件手続法77条 更正決定

第77条 審判に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
 
2 更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
 
3 更正決定に対しては、更正後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
 
4 第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 審判に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。


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家事事件手続法78条 審判の取消し又は変更

第78条 家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、次に掲げる審判を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
 
 一 申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下した審判
 二 即時抗告をすることができる審判
 
2 審判が確定した日から五年を経過したときは、家庭裁判所は、前項の規定による取消し又は変更をすることができない。ただし、事情の変更によりその審判を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。
 
3 家庭裁判所は、第一項の規定により審判の取消し又は変更をする場合には、その審判における当事者及びその他の審判を受ける者の陳述を聴かなければならない。
 
4 第一項の規定による取消し又は変更の審判に対しては、取消し後又は変更後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。


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家事事件手続法79条 審判に関する民事訴訟法の準用

第79条 民事訴訟法第二百四十七条第二百五十六条第一項及び第二百五十八条(第二項後段を除く。)の規定は、審判について準用する。この場合において、同法第二百五十六条第一項中「言渡し後」とあるのは、「審判が告知を受ける者に最初に告知された日から」と読み替えるものとする。


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家事事件手続法81条 審判以外の裁判

第81条 家庭裁判所は、家事審判の手続においては、審判をする場合を除き、決定で裁判をする。この場合には、第七十三条から第七十九条まで(第七十四条第二項ただし書、第七十六条第一項及び第七十八条第三項を除く。)の規定を準用する。
 
2 家事審判の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。
 
3 審判以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。


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家事事件手続法205条 意見の聴取

第205条 家庭裁判所は、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判をする場合には、民法第九百五十二条第一項の規定により選任し、又は第二百八条において準用する第百二十五条第一項の規定により改任した相続財産の清算人(次条及び第二百七条において単に「相続財産の清算人」という。)の意見を聴かなければならない。


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家事事件手続規則110条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書の記載事項等・法第二百四条

第110条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書には、被相続人との特別の縁故関係を記載しなければならない。
 
2 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てがあったときは、裁判所書記官は、遅滞なく、民法第九百五十二条第一項の規定により選任され、又は法第二百八条において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された相続財産の清算人に対し、その旨を通知しなければならない。当該申立てについての審判が確定したときも、同様とする。


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cf. 家事事件手続法204条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判