第253条 裁判所書記官は、家事調停の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
家事事件手続法260条 調停委員会等の権限
第260条 調停委員会が家事調停を行う場合には、次に掲げる事項に関する裁判所の権限は、調停委員会が行う。
一 第二十二条の規定による手続代理人の許可等
二 第二十七条において準用する民事訴訟法第六十条第一項及び第二項の規定による補佐人の許可等
三 第三十三条ただし書の規定による傍聴の許可
四 第三十五条の規定による手続の併合等
五 第二百五十五条第四項において準用する第五十条第三項及び第四項の規定による申立ての変更
六 第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第一項及び第二項並びに第四十二条第一項から第三項まで及び第五項の規定による参加、第四十三条第一項の規定による排除、第四十四条第一項及び第三項の規定による受継、第五十一条第一項の規定による事件の関係人の呼出し、第五十四条第一項の規定による音声の送受信による通話の方法による手続並びに第五十六条第一項、第五十九条第一項及び第二項(これらの規定を第六十条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条並びに第六十四条第五項の規定並びに同条第一項において準用する民事訴訟法の規定による事実の調査及び証拠調べ(過料及び勾引に関する事項を除く。)
2 調停委員会が家事調停を行う場合には、第二十三条第一項及び第二項の規定による手続代理人の選任等、第三十四条第一項の規定による期日の指定並びに第二百五十三条ただし書の規定による調書の作成に関する裁判長の権限は、当該調停委員会を組織する裁判官が行う。
家事事件手続法3条の2 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権
第3条の2 裁判所は、不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の五十五の項の事項についての審判事件をいう。第百四十五条において同じ。)について、不在者の財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
家事事件手続法195条 債務を負担させる方法による遺産の分割
第195条 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。
家事事件手続法77条 更正決定
第77条 審判に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
3 更正決定に対しては、更正後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
4 第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 審判に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。
家事事件手続法78条 審判の取消し又は変更
第78条 家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、次に掲げる審判を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
一 申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下した審判
二 即時抗告をすることができる審判
2 審判が確定した日から五年を経過したときは、家庭裁判所は、前項の規定による取消し又は変更をすることができない。ただし、事情の変更によりその審判を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。
3 家庭裁判所は、第一項の規定により審判の取消し又は変更をする場合には、その審判における当事者及びその他の審判を受ける者の陳述を聴かなければならない。
4 第一項の規定による取消し又は変更の審判に対しては、取消し後又は変更後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
家事事件手続法79条 審判に関する民事訴訟法の準用
第79条 民事訴訟法第二百四十七条、第二百五十六条第一項及び第二百五十八条(第二項後段を除く。)の規定は、審判について準用する。この場合において、同法第二百五十六条第一項中「言渡し後」とあるのは、「審判が告知を受ける者に最初に告知された日から」と読み替えるものとする。