民事調停委員及び家事調停委員規則5条 所属等

第5条 簡易裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その地方裁判所又はその管轄区域内の他の簡易裁判所の民事調停委員に当該簡易裁判所の民事調停委員の職務を行わせることができる。
 
2 地方裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その地方裁判所は、その管轄区域内の簡易裁判所の民事調停委員に当該地方裁判所の民事調停委員の職務を行わせることができる。
 
3 高等裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所又は簡易裁判所の民事調停委員に当該高等裁判所の民事調停委員の職務を、 その管轄区域内の家庭裁判所の家事調停委員に当該高等裁判所の家事調停委員の職務を行わせることができる。
 
(平二四最裁規九・一部改正)


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民事調停委員及び家事調停委員規則6条 解任

第6条 最高裁判所は、民事調停委員又は家事調停委員が第二条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
 
2 最高裁判所は、民事調停委員又は家事調停委員が次の各号の一に該当するときは、これを解任することができる。
 
 一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反その他民事調停委員又は家事調停委員たるに適しない行為があると認められるとき。


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民事調停委員及び家事調停委員規則2条 欠格事由

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、 民事調停委員又は家事調停委員に任命することができない。
 
 一 禁錮以上の刑に処せられた者
 
 二 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 
 三 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
 
 四 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消し、 登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
 
 五 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
 
(昭五〇最裁規三・平一二最裁規一・平二四最裁規九・令四最裁規五・一部改正)


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家事事件手続法251条 家事調停官の権限等

第251条 家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて、家事調停事件を取り扱う。
 
2 家事調停官は、その取り扱う家事調停事件の処理について、この法律において家庭裁判所、裁判官又は裁判長が行うものとして定める家事調停事件の処理に関する権限を行うことができる。
 
3 家事調停官は、独立してその職権を行う。
 
4 家事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び医師である裁判所技官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、家事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。
 
5 家事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。


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家事事件手続法250条 家事調停官の任命等

第250条 家事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。
 
2 家事調停官は、この法律の定めるところにより、家事調停事件の処理に必要な職務を行う。
 
3 家事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。
 
4 家事調停官は、非常勤とする。
 
5 家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
 一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 二 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
 三 職務上の義務違反その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
 
6 この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


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民事調停委員及び家事調停委員規則1条 任命

第1条 民事調停委員及び家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満のものの中から、最高裁判所が任命する。ただし、特に必要がある場合においては、年齢四十年以上七十年未満の者であることを要しない。


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家事事件手続法4条 管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有する家庭裁判所

第4条 家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最後の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


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