家事事件手続法263条 意見の聴取の嘱託

第263条 調停委員会は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事件の関係人から紛争の解決に関する意見を聴取することを嘱託することができる。
 
2 前項の規定により意見の聴取の嘱託を受けた家庭裁判所は、相当と認めるときは、家事調停委員に当該嘱託に係る意見を聴取させることができる。


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法293条 評議の秘密を漏らす罪

第293条 家事調停委員又は家事調停委員であった者が正当な理由なく評議の経過又は裁判官、家事調停官若しくは家事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。参与員又は参与員であった者が正当な理由なく裁判官又は参与員の意見を漏らしたときも、同様とする。


e-Gov 家事事件手続法

民事調停委員及び家事調停委員規則5条 所属等

第5条 簡易裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その地方裁判所又はその管轄区域内の他の簡易裁判所の民事調停委員に当該簡易裁判所の民事調停委員の職務を行わせることができる。
 
2 地方裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その地方裁判所は、その管轄区域内の簡易裁判所の民事調停委員に当該地方裁判所の民事調停委員の職務を行わせることができる。
 
3 高等裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所又は簡易裁判所の民事調停委員に当該高等裁判所の民事調停委員の職務を、 その管轄区域内の家庭裁判所の家事調停委員に当該高等裁判所の家事調停委員の職務を行わせることができる。
 
(平二四最裁規九・一部改正)


e-Gov 民事調停委員及び家事調停委員規則

民事調停委員及び家事調停委員規則6条 解任

第6条 最高裁判所は、民事調停委員又は家事調停委員が第二条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
 
2 最高裁判所は、民事調停委員又は家事調停委員が次の各号の一に該当するときは、これを解任することができる。
 
 一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反その他民事調停委員又は家事調停委員たるに適しない行為があると認められるとき。


e-Gov 民事調停委員及び家事調停委員規則

民事調停委員及び家事調停委員規則2条 欠格事由

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、 民事調停委員又は家事調停委員に任命することができない。
 
 一 禁錮以上の刑に処せられた者
 
 二 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 
 三 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
 
 四 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消し、 登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
 
 五 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
 
(昭五〇最裁規三・平一二最裁規一・平二四最裁規九・令四最裁規五・一部改正)


e-Gov 民事調停委員及び家事調停委員規則