家事事件手続法116条 戸籍の記載等の嘱託

第116条 裁判所書記官は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者又は登記所に対し、戸籍の記載又は後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)に定める登記を嘱託しなければならない。ただし、戸籍の記載又は同法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものに限る。
 
 一 別表第一に掲げる事項についての審判又はこれに代わる裁判が効力を生じた場合
 
 二 審判前の保全処分が効力を生じ、又は効力を失った場合


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家事事件手続法86条 即時抗告期間

第86条 審判に対する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、二週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
 
2 即時抗告の期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては申立人が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。


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家事事件手続法36条 送達及び手続の中止

第36条 送達及び家事事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十三条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは、「裁判又は調停を求める事項」と読み替えるものとする。


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家事事件手続法74条 審判の告知及び効力の発生等

第74条 審判は、特別の定めがある場合を除き、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の審判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。
 
2 審判(申立てを却下する審判を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。
 
3 申立てを却下する審判は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。
 
4 審判は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。
 
5 審判の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。


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家事事件手続法76条 審判の方式及び審判書

第76条 審判は、審判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、家事審判の申立書又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成に代えることができる。
 
2 審判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 主文
 二 理由の要旨
 三 当事者及び法定代理人
 四 裁判所


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家事事件手続法34条 期日及び期間

第34条 家事事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。
 
2 家事事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
 
3 家事事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
 
4 民事訴訟法第九十四条から第九十七条までの規定は、家事事件の手続の期日及び期間について準用する。


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家事事件手続法58条 家庭裁判所調査官による事実の調査

第58条 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
 
2 急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
 
3 家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
 
4 家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。


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家事事件手続法61条 事実の調査の嘱託等

第61条 家庭裁判所は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査を嘱託することができる。
 
2 前項の規定による嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所において事実の調査をすることを相当と認めるときは、更に事実の調査の嘱託をすることができる。
 
3 家庭裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に事実の調査をさせることができる。
 
4 前三項の規定により受託裁判官又は受命裁判官が事実の調査をする場合には、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。


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