家事事件手続法272条 調停の不成立の場合の事件の終了

第272条 調停委員会は、当事者間に合意(第二百七十七条第一項第一号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。ただし、家庭裁判所が第二百八十四条第一項の規定による調停に代わる審判をしたときは、この限りでない。
 
2 前項の規定により家事調停事件が終了したときは、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
 
3 当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
 
4 第一項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。


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もう一歩先へ 4項:
遺産分割調停事件が調停不成立で終了した場合は、そのまま審判手続に移行します。

家事事件手続法254条 記録の閲覧等

第254条 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事調停事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
 
2 前項の規定は、家事調停事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
 
3 家庭裁判所は、当事者又は利害関係を疎明した第三者から前二項の規定による許可の申立てがあった場合(第六項に規定する場合を除く。)において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
 
4 次に掲げる書面については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ずに、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。
 一 審判書その他の裁判書の正本、謄本又は抄本
 二 調停において成立した合意を記載し、又は調停をしないものとして、若しくは調停が成立しないものとして事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本又は抄本
 三 家事調停事件に関する事項の証明書
 
5 家事調停事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、家事調停事件の記録の保存又は裁判所若しくは調停委員会の執務に支障があるときは、することができない。
 
6 第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件において、当事者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合については、第四十七条第三項、第四項及び第八項から第十項までの規定を準用する。


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家事事件手続規則26条 書類の送付

第26条 直送(当事者又は利害関係参加人(以下この条及び第四十六条第三項において「当事者等」という。)の他の当事者等に対する直接の送付をいう。以下この条及び第四十六条第三項において同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
 
2 裁判所が当事者等その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
 
3 裁判所が当事者等の提出に係る書類の他の当事者等への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者等がその書類について直送をしたときは、その送付は、することを要しない。
 
4 当事者等が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者等は、裁判所に対し、当該書類の他の当事者等への送付を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。


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家事事件手続規則46条 証拠調べ・法第六十四条

第46条 家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟規則第二編第三章第一節から第六節までの規定(同規則第九十九条第二項、第百条、第百一条、第百二十一条及び第百三十九条の規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「直送」とあるのは「家事事件手続規則第二十六条第一項の直送」と、同規則第百二十九条の二中「口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日」とあるのは「家事審判の手続の期日」と、同規則第百四十条第三項中「第九十九条(証拠の申出)第二項」とあるのは「家事事件手続規則第四十六条第三項」と読み替えるものとする。
 
2 法第六十四条第五項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合には、民事訴訟規則第百十一条の規定は、前項において準用する同規則第百二十七条ただし書の規定にかかわらず、当該当事者の勾引について準用する。
 
3 当事者等が第一項において準用する民事訴訟規則第九十九条第一項の証拠の申出を記載した書面を裁判所に提出する場合には、当該書面について直送をしなければならない。
 
4 裁判長は、必要があると認めるときは、第一項の証拠調べの期日において参与員、家庭裁判所調査官又は医師である裁判所技官が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問
いを発することを許すことができる。


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家事事件手続規則128条 家事調停の手続における参加及び排除等・法第二百五十八条

第128条 家事調停の手続における参加及び排除については第二十七条及び第二十八条の規定を、家事調停の手続における受継については第二十九条(第四項を除く。)の規定を、家事調停の手続における受命裁判官の指定については第三十六条の規定を、家事調停の手続の期日については第四十二条及び第四十三条の規定を、家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについては第四十四条第一項、第四十五条及び第四十六条の規定を、家事調停に関する審判については第四十九条から第五十一条まで(第四十九条第三項及び第五十条第四項を除く。)の規定を、家事調停に関する審判以外の裁判については第四十九条第三項、第五十条第四項及び第五十一条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第一項中「第四十七条第一項又は第六項」とあるのは、「第二百五十四条第一項又は第四項」と読み替えるものとする。
 
2 調停委員会を組織する家事調停委員は、家事調停の手続における証拠調べにおいて、調停委員会を組織する裁判官に告げて、証人、当事者本人又は鑑定人を尋問することができる。


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家事事件手続法64条 証拠調べ

第64条 家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条第百八十二条、第百八十七条から第百八十九条まで、第二百七条第二項、第二百八条第二百二十四条同法第二百二十九条第二項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百二十九条第四項の規定を除く。)を準用する。
 
2 前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
 
3 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、二十万円以下の過料に処する。
 一 第一項において準用する民事訴訟法第二百二十三条第一項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第一項において準用する同法第二百三十二条第一項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないとき。
 二 書証を妨げる目的で第一項において準用する民事訴訟法第二百二十条同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第二百三十一条に規定する文書に準ずる物件を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
 
4 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
 一 正当な理由なく第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないとき。
 二 対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
 三 第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第三項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
 
5 家庭裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、家事審判の手続の期日に出頭することを命ずることができる。
 
6 民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第二百九条第一項及び第二項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。


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cf. 家事事件手続規則46条 証拠調べ・法第六十四条

家事事件手続法7条 管轄権を有する家庭裁判所の特例

第7条 この法律の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは、その家事事件は、審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


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cf. 家事事件手続規則6条 法第七条の最高裁判所規則で定める地の指定

家事事件手続法202条 財産分離に関する審判事件

第202条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める裁判所の管轄に属する。
 一 財産分離の審判事件(別表第一の九十六の項の事項についての審判事件をいう。次号において同じ。) 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
 二 財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件 財産分離の審判事件が係属している家庭裁判所(抗告裁判所に係属している場合にあってはその裁判所、財産分離の裁判確定後にあっては財産分離の審判事件が係属していた家庭裁判所)
 三 財産分離の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十八の項の事項についての審判事件をいう。) 財産分離の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が財産分離の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)
 
2 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 一 財産分離の審判 相続人
 二 民法第九百四十一条第一項の規定による財産分離の申立てを却下する審判 相続債権者及び受遺者
 三 民法第九百五十条第一項の規定による財産分離の申立てを却下する審判 相続人の債権者
 
3 第百二十五条の規定は、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。


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cf. 別表1の96項
 
cf. 民法941条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離

cf. 民法950条 相続人の債権者の請求による財産分離