家事事件手続規則1条 当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項

第1条 申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとする。
 一 当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
 二 事件の表示
 三 附属書類の表示
 四 年月日
 五 裁判所の表示
 
2 前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。


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家事事件手続法255条 家事調停の申立て

第255条 家事調停の申立ては、申立書(次項及び次条において「家事調停の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
 
2 家事調停の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 当事者及び法定代理人
 二 申立ての趣旨及び理由
 
3 家事調停の申立てを不適法として却下する審判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
4 第四十九条第三項から第六項まで及び第五十条(第一項ただし書を除く。)の規定は、家事調停の申立てについて準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百五十五条第二項」と読み替えるものとする。


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cf. 家事事件手続規則127条 家事調停の申立て等・法第二百五十五条等

cf. 遺産分割調停の申立書@裁判所

家事事件手続規則8条 移送等における取扱い・法第九条

第8条 家庭裁判所は、法第九条第一項ただし書の規定による裁判(移送の裁判を除く。)をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴かなければならない。
 
2 家庭裁判所は、法第九条第一項ただし書又は第二項の規定による移送の裁判をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴くことができる。


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家事事件手続法9条 移送等

第9条 裁判所は、家事事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。ただし、家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。
 
2 家庭裁判所は、家事事件がその管轄に属する場合においても、次の各号に掲げる事由があるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を当該各号に定める家庭裁判所に移送することができる。
 一 家事事件の手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるときその他相当と認めるとき 第五条の規定により管轄権を有しないこととされた家庭裁判所
 二 事件を処理するために特に必要があると認めるとき 前号の家庭裁判所以外の家庭裁判所
 
3 前二項の規定による移送の裁判及び第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
4 前項の規定による移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
 
5 民事訴訟法第二十二条の規定は、家事事件の移送の裁判について準用する。


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家事事件手続法42条 利害関係参加

第42条 審判を受ける者となるべき者は、家事審判の手続に参加することができる。
 
2 審判を受ける者となるべき者以外の者であって、審判の結果により直接の影響を受けるもの又は当事者となる資格を有するものは、家庭裁判所の許可を得て、家事審判の手続に参加することができる。
 
3 家庭裁判所は、相当と認めるときは、職権で、審判を受ける者となるべき者及び前項に規定する者を、家事審判の手続に参加させることができる。
 
4 前条第三項の規定は、第一項の規定による参加の申出及び第二項の規定による参加の許可の申立てについて準用する。
 
5 家庭裁判所は、第一項又は第二項の規定により家事審判の手続に参加しようとする者が未成年者である場合において、その者の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮してその者が当該家事審判の手続に参加することがその者の利益を害すると認めるときは、第一項の規定による参加の申出又は第二項の規定による参加の許可の申立てを却下しなければならない。
 
6 第一項の規定による参加の申出を却下する裁判(前項の規定により第一項の規定による参加の申出を却下する裁判を含む。)に対しては、即時抗告をすることができる。
 
7 第一項から第三項までの規定により家事審判の手続に参加した者(以下「利害関係参加人」という。)は、当事者がすることができる手続行為(家事審判の申立ての取下げ及び変更並びに裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く。)をすることができる。ただし、裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、利害関係参加人が不服申立て又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定によりすることができる場合に限る。


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もう一歩先へ 2項:
「審判の結果により直接の影響を受けるもの」とは、遺産分割事件においては、受遺者(被相続人が遺言に基づき相続人以外の第三者に対し遺産の一部を遺贈した場合)、遺言執行者、遺産土地上の建物を土地と併せて売却する場合における建物所有者等が考えられます。

家事事件手続法167条 管轄

第167条 親権に関する審判事件は、子(父又は母を同じくする数人の子についての親権者の指定若しくは変更又は第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


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cf. 家事事件手続法別表第1⇒65項

家事事件手続法22条 手続代理人の資格

第22条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
 
2 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。


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家事事件手続法3条の13 家事調停事件の管轄権

第3条の13 裁判所は、家事調停事件について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
 一 当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき。
 二 相手方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
 三 当事者が日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意をしたとき。
 
2 民事訴訟法第三条の七第二項及び第三項の規定は、前項第三号の合意について準用する。
 
3 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二条に規定する人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての調停事件については、第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。


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