刑法42条 自首等

第42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
 
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。


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cf. 最判昭24・5・14(昭和23(れ)1921 強盗傷人) 全文

判示事項
 刑法第四二條第一項「未ダ官ニ發覺セザル前」の意義

裁判要旨
 刑法第四二條第一項の「未ダ官ニ發覺セザル前」とは犯罪の事實が全く官に發覺しない場合は勿論、犯罪の事實は発覺していても犯人の何人たるかが發覺していない場合をも包含するのであるが犯罪事實及び犯人の何人たるかが官に判明しているが犯人の所在だけが判明しない場合を包含しないものと解すべきである。

刑法43条 未遂減免

第43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。


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cf. 最大判昭29・1・20(昭和24(れ)1881 強盗、同予備、窃盗) 全文

判示事項
 一 予備罪と中止未遂の関係
 二 第一審判決の不定期刑を第二審が定期刑にする場合と旧刑訴第四〇三条

裁判要旨
 一 予備罪には中止未遂の観念を容れる余地がない。
 二 第一審が旧少年法第八条に従い、懲役二年六月以上四年以下の不定期刑を言い渡した被告人が控訴の申立をした事件において、第二審がその判決時において既に成人となつていた被告人に対し、右不定期刑の中間位である三年三月より重い懲役四年の定期刑を言い渡したときは旧刑訴第四〇三条に違反する。註。田中、井上、谷村各裁判官は中間説に同調

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cf. 最決昭32・9・10(昭和30(あ)1418 尊属殺人未遂) 全文

判示事項
 障がい未遂と認むべき一事例

裁判要旨
 被告人の犯行完成の意力を抑圧した原因が、本件のように、犯罪の完成を妨害するに足る性質の障がいに基くものと認められる場合は、いわゆる中止未遂ではなく、障がい未遂にあたると解するを相当とする。

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cf. 福岡高判昭61・3・6(昭和60(う)643 殺人未遂被告事件) 全文

判示事項
 中止未遂と認められた事例

裁判要旨
 判文摘示のとおり、未必的殺意をもつて被害者の頸部を果物ナイフで突き刺したところ、流血を見て驚愕するとともに悔悟の情から、右頸部にタオルを当てたり救急車を呼んで医師の手当てを受けさせたりして被害者の一命を取り止めた場合には、任意の意思に基づく中止行為として中止未遂にあたる。

 
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cf. 最判昭24・5・17(昭和23(れ)2017 強盗予備) 全文

判示事項
 強盜の豫備をなし其の以後の行爲を中止した者の責任

裁判要旨
 しかし原審の認定したクロールエチールの買入A、B、C、等を仲間に引入れた事實、日本刀の入手等によつて既に豫備としては既遂になつて居るのである。従つて其以後の行為を中止したからといつて未遂にならない。原審が中止未遂の法條を適用しなかつたのは當然である。なほ原審公判調書を見ても辯護人が所論のような主張をした形跡はないから、原判決に舊刑事訴訟法第三六〇條第二項違反はない。

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cf. 最判昭24・12・17(昭和24(れ)1800 強盗) 全文

判示事項
 共犯者の中一人は自己の意思に因り犯行を中止し他の者が犯行の目的を遂げた場合中止未遂の規定の適用の有無

裁判要旨
 共犯者の中一人が自己の意思に因り犯行を中止しても、他の者の犯行を阻止せず放任し、その者が犯行を遂げた場合は、前者に対し中止未遂の規定な適用することはできない。

刑法45条 併合罪

第45条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。


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数人共同して2人以上に暴行傷害を加えたときは、被害者数に応じた傷害罪等が成立し、その併合罪となるとしている

cf. 最決昭53・2・16(昭和52(あ)1431 兇器準備集合、傷害、監禁、暴力行為等処罰に関する法律違反、外国人登録法違反、恐喝) 全文

判示事項
 一 数人共同して二人以上に対しそれぞれ暴行を加え一部の者に傷害を負わせた場合の罪数
 二 起訴状に記載されていない罰条の適用
 三 起訴状に記載されていない罰条の適用が許されるとされた事例

裁判要旨
 一 数人共同して二人以上に対しそれぞれ暴行を加え、一部の者に傷害を負わせた場合には、傷害を受けた者の数だけの傷害罪と暴行を受けるにとどまつた者の数だけの暴力行為等処罰に関する法律一条の罪が成立し、以上は併合罪として処断すべきである。
 二 裁判所は、訴因により公訴事実が十分に明確にされていて被告人の防禦に実質的な不利益が生じない限りは、罰条変更の手続を経ないで、起訴状に記載されていない罰条を適用することができる。
 三 暴力行為等処罰に関する法律一条の罪にあたる事実が訴因によつて十分に明示されている場合には、裁判所は、起訴状に記載された刑法二〇八条の罰条を変更させる手続を経ないで、右法律一条を適用することができる。

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cf. 最決昭48・2・8(昭和47(あ)159 兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反) 全文

判示事項
 兇器準備集合の罪とその継続中における暴力行為等処罰に関する法律一条違反の罪とが併合罪の関係にあるとされた事例

裁判要旨
 被告人が、甲ほか一一名と共謀のうえ、乙らに危害を加える目的をもつて、某日午後一一時頃から翌日午前二時三〇分頃までの間、某市内の乙方およびその付近路上ならびに同市内の甲方において猟銃、日本刀、包丁等の兇器を準備し、またはその準備のあることを知つて集合したという兇器準備集合の罪と、右某日午後一一時頃乙方において乙に対し所携の包丁、日本刀を示し、「指を詰めろ」等と申し向け、手拳等でその身体を殴打し、あるいは足蹴にする等し、もつて数人共同して兇器を示し、かつ、多衆の威力を示して暴行、脅迫を加えたという暴力行為等処罰に関する法律一条違反の罪とは、併合罪の関係にある。

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cf. 最判昭31・8・3(昭和29(あ)180 麻薬取締法違反) 全文

判示事項
 一 包括一罪と認むべき事例
 二 包括一罪の公訴時効

裁判要旨
 一 医師で麻薬施用者として免許を受けている被告人が、昭和二三年六月一五日頃より同九月三〇日頃までの間五四回および昭和二六年八月一〇日頃より同年一〇月一六日頃までの間三五回にわたり、同一の麻薬中毒患者に対しその中毒症状を緩和する目的をもつて麻薬である塩酸モルヒネ注射八九本を施用した各所為は、それぞれ包括一罪であると解するのが相当である。
 二 包括一罪の公訴時効は、その最終の犯罪行為が終つた日から進行する。

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cf. 最決昭61・11・18(昭和60(あ)1198 強盗殺人未遂、恐喝未遂、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反) 全文

判示事項
 いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪ではなく窃盗罪又は詐欺罪といわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪になるとされた事例

裁判要旨
 甲と乙が、当初は丙を殺害してその所持する覚せい剤を強取することを計画したが、その後計画を変更し、共謀の上、まず甲において、覚せい剤取引の斡旋にかこつけて丙をホテルの一室に呼び出し、別室に買主が待機しているかのように装つて、覚せい剤の売買の話をまとめるためには現物を買主に見せる必要がある旨申し向けて丙から覚せい剤を受け取り、これを持つて同ホテルから逃走した後、間もなく、乙が丙のいる部屋に赴き丙を拳銃で狙撃したが殺害の目的を遂げなかつたという本件事案(判文参照)においては、いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪は成立しないが、窃盗罪又は詐欺罪といわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪が成立する。

刑法46条 併科の制限

第46条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
 
2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。


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刑法47条 有期の懲役及び禁錮の加重

第47条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。


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cf. 最判平15・7・10(平成15(あ)60 略取,逮捕監禁致傷,窃盗被告事件) 全文

判示事項
 1 刑法47条の法意
 2 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」の意義

裁判要旨
 1 刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し,その範囲内で各罪全体に対する刑を決することとした規定であって,併合罪の構成単位である各罪について個別的な量刑判断を行うことは,法律上予定されていない。
 2 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」とは,当該上訴審における破棄判決が確定した場合をいう。

刑法48条 罰金の併科等

第48条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
 
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。


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刑法51条 併合罪に係る二個以上の刑の執行

第51条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
 
2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。


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