刑法109条 非現住建造物等放火

第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
 
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。


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刑法110条 建造物等以外放火

第110条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭60.3.28(昭和58(あ)937  建造物等以外放火) 全文

判示事項
 刑法一一〇条一項の罪と公共の危険発生の認識の要否

裁判要旨
 刑法一一〇条一項の罪の成立には、公共の危険発生の認識は必要でない。

刑法117条 激発物破裂

第117条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
 
2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。


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