刑法125条 往来危険

第125条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
 
2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。


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刑法126条 汽車転覆等及び同致死

第126条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
 
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。


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刑法129条 過失往来危険

第129条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
 
2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


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刑法130条 住居侵入等

第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


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cf. 最判昭58・4・8(昭和55(あ)906  建造物侵入) 全文

示事項
 一 刑法一三〇条前段にいう「侵入」の意義
 二 建造物の管理権者が立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合と建造物侵入罪の成否

裁判要旨
 一 刑法一三〇条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう。
 二 建造物の管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であつても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、建造物侵入罪の成立を免れない。

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cf. 最決昭51・3・4(昭和49(あ)736 建造物侵入) 全文

判示事項
 建造物侵入罪の客体となるいわゆる囲繞地にあたるとされた事例

裁判要旨
 国立大学の構内に在る附置研究所建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が既存の門塀等の施設と新設の金網柵とを連結して完成した一連の囲障を設置することにより、建物の附属地として建物利用のために供されるものであることが明示された本件土地(判文参照)は、右金網柵が通常の門塀に準じ外部との交通を阻止しうる程度の構造を有するものである以上、囲障設置以前における右土地の管理、利用状況等からして、それが本来建物固有の敷地と認めうるものかどうか、また、囲障設備が仮設的構造をもち、その設置期間も初めから一時的なものとして予定されていたかどうかを問わず、同研究所建物のいわゆる囲繞地として、建造物侵入罪の客体にあたる。

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cf. 最判昭23・11・25(昭和23(れ)1223 強盗、住居侵入) 全文

判示事項
 強盜の目的で共犯者を帶同して深夜實父の家に侵入した行爲の擬律

裁判要旨
 強盗の目的で、共犯者三名を帶同して、深夜家宅内に侵入した行爲はたといそれが嘗ては自らも住み慣れたなつかしい實父の家であつても數人共同して住居侵入罪を實行した場合に該當し、刑法第一三〇條第六〇條により問擬さるべきもので、同法第六五條第一項により擬律さるべきものではない。

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cf. 最判昭24・7・22(昭和24(れ)1101 強盗、同未遂、住居侵入) 全文

判示事項
 住居侵入罪が成立する一事例

裁判要旨
 犯人が「今晩は」とは挨拶したのに對し、家人が「おはいり」と答へたのに應じて住居にはいつた場合でも、犯人が強盜の意圖でその住居にはいつた以上、住居侵入罪が成立する。

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cf. 最決平21・7・13(平成20(あ)835 建造物侵入,危険運転致傷,窃盗被告事件) 全文

判示事項
 警察署の塀の上部に上がった行為について建造物侵入罪の成立が認められた事例

裁判要旨
 警察署庁舎建物及び中庭への外部からの交通を制限し,みだりに立入りすることを禁止するために設置された高さ約2.4mの本件塀は,建造物侵入罪の客体に当たり,中庭に駐車された捜査車両を確認する目的で本件塀の上部に上がった行為は,建造物侵入罪を構成する。

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cf. 最判平20・4・11(平成17(あ)2652 住居侵入被告事件) 全文

判示事項
 1 管理者が管理する,公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び門塀等の囲障を設置したその敷地が,刑法130条の邸宅侵入罪の客体に当たるとされた事例
 2 各室玄関ドアの新聞受けに政治的意見を記載したビラを投かんする目的で公務員宿舎である集合住宅の敷地等に管理権者の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことが,憲法21条1項に違反しないとされた事例

裁判要旨
 1 管理者が管理する,職員及びその家族が居住する公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び同宿舎の各号棟の建物に接してその周辺に存在し,かつ,管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより,これが各号棟の建物の付属地として建物利用のために供されるものであることを明示しているその敷地(判文参照)は,刑法130条にいう「人の看守する邸宅」及びその囲にょう地として,邸宅侵入罪の客体になる。
 2 各室玄関ドアの新聞受けに政治的意見を記載したビラを投かんする目的で,職員及びその家族が居住する公務員宿舎である集合住宅の共用部分及び敷地に,同宿舎の管理権者の意思に反して立ち入った行為(判文参照)をもって刑法130条前段の罪に問うことは,憲法21条1項に違反しない。