第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法219条 遺棄等致死傷
第219条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法220条 逮捕及び監禁
第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法221条 逮捕等致死傷
第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法224条 未成年者略取及び誘拐
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法225条 営利目的等略取及び誘拐
第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
刑法225条の2 身の代金目的略取等
第225条の2 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
刑法226条 所在国外移送目的略取及び誘拐
第226条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
刑法226条の2 人身売買
第226条の2 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。
刑法226条の3 被略取者等所在国外移送
第226条の3 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。