刑法197条の4 あっせん収賄

第197条の4 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。


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cf. 改正前刑法197条の4 あっせん収賄

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決昭43・10・15(昭和41(あ)1102 加重収賄、収賄、斡旋収賄、贈賄) 全文

判示事項
 公務員の地位利用と斡旋収賄罪

裁判要旨
 刑法第一九七条ノ四の斡旋収賄罪が成立するためには、その要件として、公務員が積極的にその地位を利用して斡旋することは必要でないが、少なくとも公務員としての立場で斡旋することを必要とし、単なる私人としての行為は右の罪を構成しないものと解するのが相当である。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決平15・1・14(平成13(あ)884 斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件) 全文

判示事項
 公務員が請託を受けて公正取引委員会の委員長に対し同委員会が調査中の審査事件を告発しないように働き掛けることとあっせん収賄罪の成否

裁判要旨
 公務員が,請託を受けて,公正取引委員会が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反の疑いで調査中の審査事件について,同委員会の委員長に対し,これを告発しないように働き掛けることは,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条ノ4にいう「職務上相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク」あっせんすることに当たる。