第213条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法214条 業務上堕胎及び同致死傷
214条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
刑法216条 不同意堕胎致死傷
第216条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法217条 遺棄
第217条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
刑法218条 保護責任者遺棄等
第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法219条 遺棄等致死傷
第219条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法220条 逮捕及び監禁
第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法221条 逮捕等致死傷
刑法224条 未成年者略取及び誘拐
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法225条 営利目的等略取及び誘拐
第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。