第58条 削除
刑法59条 三犯以上の累犯
第59条 三犯以上の者についても、再犯の例による。
刑法60条 共同正犯
第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法62条 幇 助
第62条 正犯を幇 助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
刑法63条 従犯減軽
第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
刑法64条 教唆及び幇助の処罰の制限
第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
刑法65条 身分犯の共犯
第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
刑法66条 酌量減軽
第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
刑法67条 法律上の加減と酌量減軽
第67条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
刑法68条 法律上の減軽の方法
第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。