第264条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法169条 偽証
第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
もう一歩先へ
証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項については、証言を拒むことができ、また、証人がこのような事項について証言拒絶権を行使せずに尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができます。
cf.
民事訴訟法196条柱書 証言拒絶権
cf.
民事訴訟法201条4項 宣誓
宣誓をしないで証言をした場合、「法律により宣誓した証人」に当たらないため、偽証罪に問われることはありません。
刑法222条 脅迫
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法223条 強要
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
刑法9条 刑の種類
第9条 死刑、懲役、禁錮こ、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
刑法96条 封印等破棄
第96条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。