第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
刑法83条 削除
第83条 削除
刑法84条 削除
第84条 削除
刑法85条 削除
第85条 削除
刑法86条 削除
第86条 削除
刑法87条 未遂罪
第87条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
刑法88条 予備及び陰謀
第88条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
刑法89条 削除
第89条 削除
刑法90条 削除
第90条 削除
刑法91条 削除
第91条 削除