刑法28条 仮釈放

第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。


e-Gov 刑法

刑法30条 仮出場

第30条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
 
2罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。


e-Gov 刑法

刑法32条 時効の期間

第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

 一 無期の懲役又は禁錮については三十年
 
 二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
 
 三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
 
 四 三年未満の懲役又は禁錮については五年
 
 五 罰金については三年
 
 六 拘留、科料及び没収については一年


e-Gov 刑法

刑法34条の2 刑の消滅

第34条の2 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
 
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。


e-Gov 刑法

刑法37条 緊急避難

第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
 
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。


e-Gov 刑法