第262条 刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
2 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。
刑事訴訟法263条 請求の取下げ
第263条 前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。
2 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。
刑事訴訟法264条 公訴提起の義務
第264条 検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。
刑事訴訟法265条 裁判上の準起訴手続の審判
第265条 第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
2 裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
刑事訴訟法266条 請求棄却の決定・付審判の決定
第266条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
刑事訴訟法267条 公訴提起の擬制
第267条 前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
刑事訴訟法267条の2 付審判決定の通知
第267条の2 裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。
刑事訴訟法268条 公訴の維持と指定弁護士
第268条 裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
2 前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
3 前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
4 裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
5 第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
刑事訴訟法269条 請求者に対する費用賠償の決定
第269条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法270条 検察官の書類・証拠物の閲覧・謄写権
第270条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。