第9条 法律行為に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
公証人手数料令16条 算定不能の場合の法律行為の目的の価額
第16条 法律行為の目的の価額を算定することができないときは、その法律行為の目的の価額は、五百万円とみなす。ただし、その法律行為の目的の最低価額が五百万円を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その法律行為の目的の最高価額が五百万円に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
もう一歩先へ
公証人法57条の3 任意後見契約の登記の嘱託
第57条ノ3 公証人任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第三条ニ規定スル証書ヲ作成シタルトキハ登記所ニ任意後見契約ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
2 前項ノ登記ノ嘱託書ニハ証書ノ謄本ヲ添付スルコトヲ要ス
公証人手数料令40条 正本等の交付
第40条 証書の正本若しくは謄本、証書の附属書類の謄本又は定款若しくはその附属書類の謄本の交付についての手数料の額は、一枚について二百五十円とする。
公証人手数料令35条 定款の認証
第35条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 株式会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、その株式会社の定款に記載され、若しくは記録された資本金の額(定款に資本金の額に関する記載又は記録がなく、かつ、会社法第二十七条第四号に規定する設立に際して出資される財産の価額の記載又は記録がある場合にあっては、当該価額)又は資産の流動化に関する法律第十六条第二項第四号の規定によりその特定目的会社の定款に記載され、若しくは記録された特定資本金の額(次号において「資本金の額等」と総称する。)が百万円未満である場合 三万円
二 株式会社又は特定目的会社であって、資本金の額等が百万円以上三百万円未満である場合 四万円
三 前二号に掲げる場合以外の場合 五万円
公証人法80条 公証人に対する懲戒
第80条 懲戒ハ左ノ五種トス
一 譴責
二 十万円以下ノ過料
三 一年以下ノ停職
四 転属
五 免職
公証人法44条 原本の閲覧
第44条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
2 第二十八条第一項及第二項、第三十一条並第三十二条第一項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ之ヲ準用ス
3 公証人嘱託人ノ承継人ニ証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ於テハ承継人タルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ承継人タルコトヲ証明セシムヘシ
4 検察官ハ何時ニテモ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
公証人法60条の4 準用規定
公証人法62条の5 準用規定
第62条ノ5 第六十条ノ三及第六十条ノ四ノ規定ハ第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス
公証人法58条 認証の方法
第58条 公証人私署証書ニ認証ヲ与フルニハ当事者其ノ面前ニ於テ証書ニ署名若ハ捺印シタルトキ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
2 私署証書ノ謄本ニ認証ヲ与フルニハ証書ト対照シ其ノ符合スルコトヲ認メタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
3 私署証書ニ文字ノ挿入、削除、改竄、欄外ノ記載其ノ他ノ訂正アルトキ又ハ破損若ハ外見上著ク疑フヘキ点アルトキハ其ノ状況ヲ認証文ニ記載スルコトヲ要ス