改正前民法1018条 遺言執行者の報酬

第1018条  家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
 
2  第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

 
cf. 民法1018条 遺言執行者の報酬

民法667条の2 他の組合員の債務不履行

第667条の2 第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
 
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。


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民法667条の3 組合員の一人についての意思表示の無効等

第667条の3 組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。


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民法670条の2 組合の代理

第670条の2 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
 
3 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。


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改正前民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任

第672条  組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
 
2  前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

 
cf. 民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任

民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任

第672条 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
 
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。


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改正前民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任