改正債権法附則33条 定型約款に関する経過措置

第33条 新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。
 
2 前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。
 
3 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ
施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
もう一歩先へ 1項:
施行日前に締結された定型取引に係る契約についても、改正後の民法を適用されますが、改正前の規定によって生じた効力は妨げられません(新法主義)。
もう一歩先へ 2項、3項:
定型約款に関しては、施行日前に締結された契約にも、改正後の民法が適用されますが、平成30年(2018年)4月1日から、施行日前(令和2年(2020年)3月31日まで)に反対の意思表示をすれば、改正後の民法は適用されないこととされています。

cf. 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について@法務省
もう一歩先へ 3項:

改正前民法1018条 遺言執行者の報酬

第1018条  家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
 
2  第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

 
cf. 民法1018条 遺言執行者の報酬

民法667条の2 他の組合員の債務不履行

第667条の2 第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
 
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。


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新設

民法667条の3 組合員の一人についての意思表示の無効等

第667条の3 組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。


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民法670条の2 組合の代理

第670条の2 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
 
3 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。


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改正前民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任

第672条  組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
 
2  前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

 
cf. 民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任

民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任

第672条 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
 
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。


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改正前民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任