改正前民法648条 受任者の報酬

第648条  受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
 
2  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
 
3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

 
cf. 民法648条 受任者の報酬