民法673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

第673条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。


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改正前民法673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

民法674条 組合員の損益分配の割合

第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
 
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。


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民法675条 組合の債権者の権利の行使

第675条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
 
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。


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改正前民法675条 組合員に対する組合の債権者の権利の行使

民法676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割

第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
 
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
 
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。


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改正前民法676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割

民法677条 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止

第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。


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改正前民法677条 組合の債務者による相殺の禁止

民法677条の2 組合員の加入

第677条の2 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
 
2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。


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新設

民法678条 組合員の脱退

第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
 
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判平11・2・23(平成7(オ)1747  立替金返還等) 全文

判示事項
 やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力

裁判要旨
 やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効である。