民法681条 脱退した組合員の持分の払戻し

第681条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。 
 
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
 
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。


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民法682条 組合の解散事由

第682条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
 
 一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
 
 二 組合契約で定めた存続期間の満了
 
 三 組合契約で定めた解散の事由の発生
 
 四 総組合員の同意


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改正前民法682条 組合の解散事由

民法685条 組合の清算及び清算人の選任

第685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
 
2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。


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改正前民法685条 組合の清算及び清算人の選任