民法676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割

第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
 
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
 
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。


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改正前民法676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割

民法677条 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止

第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。


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改正前民法677条 組合の債務者による相殺の禁止

民法677条の2 組合員の加入

第677条の2 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
 
2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。


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新設

民法678条 組合員の脱退

第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
 
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。


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cf. 最判平11・2・23(平成7(オ)1747  立替金返還等) 全文

判示事項
 やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力

裁判要旨
 やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効である。

民法680条 組合員の除名

第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。


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民法680条の2 脱退した組合員の責任等

第680条の2 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
 
2 脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。


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民法681条 脱退した組合員の持分の払戻し

第681条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。 
 
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
 
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。


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