民法607条の2 賃借人による修繕

第607条の2 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
 
 一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
 
 二 急迫の事情があるとき。


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改正前民法602条 短期賃貸借

第602条  処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
 
 一  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
 
 二  前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
 
 三  建物の賃貸借 三年
 
 四  動産の賃貸借 六箇月

 
cf. 民法602条 短期賃貸借

民法598条 使用貸借の解除

第598条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
 
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
 
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。


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改正前民法598条 借主による収去

 

民法311条 動産の先取特権

第311条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
 
 一 不動産の賃貸借
 
 二 旅館の宿泊
 
 三 旅客又は荷物の運輸
 
 四 動産の保存
 
 五 動産の売買
 
 六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
 
 七 農業の労務
 
 八 工業の労務


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