民法609条 減収による賃料の減額請求

第609条 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。


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改正前民法609条 減収による賃料の減額請求

民法607条の2 賃借人による修繕

第607条の2 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
 
 一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
 
 二 急迫の事情があるとき。


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新設

改正前民法602条 短期賃貸借

第602条  処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
 
 一  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
 
 二  前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
 
 三  建物の賃貸借 三年
 
 四  動産の賃貸借 六箇月

 
cf. 民法602条 短期賃貸借

民法598条 使用貸借の解除

第598条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
 
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
 
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。


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改正前民法598条 借主による収去