改正前民法602条 短期賃貸借

第602条  処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
 
 一  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
 
 二  前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
 
 三  建物の賃貸借 三年
 
 四  動産の賃貸借 六箇月

 
cf. 民法602条 短期賃貸借