改正前民法535条 停止条件付双務契約における危険負担

第535条  前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
 
2  停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
 
3  停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

 
cf. 民法535条 削除

削除 

改正前民法648条 受任者の報酬

第648条  受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
 
2  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
 
3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

 
cf. 民法648条 受任者の報酬

民法668条 組合財産の共有

第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。


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組合が不動産を取得した場合、組合名義で登記することはできず、組合員全員の共有名義とするか、組合の代表者名義で所有権移転登記を備えることとなります

cf. 最判昭33・7・22(昭和31(オ)103  所有権確認並びに所有権保存登記抹消手続請求) 全文

判示事項
 一 組合財産共有の性質。
 二 組合員の一人のなす登記抹消請求の許否。

裁判要旨
 一 組合財産についても、民法第六六七条以下において特別の規定のなされていない限り、民法第二四九条以下の共有の規定が適用される。
 二 組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。

cf. 民法249条 共有物の使用

改正前民法670条 業務の執行の方法

第670条  組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
 
2  前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
 
3  組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

 
cf. 民法670条 業務の決定及び執行の方法

民法670条 業務の決定及び執行の方法

第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
 
2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
 
3 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
 
4 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
 
5 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。


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