民法802条 縁組の無効

第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
 
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
 
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。


e-Gov 民法

改正前民法537条 第三者のためにする契約

第537条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
 
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
 
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

 
cf. 民法537条 第三者のためにする契約

民法537条 第三者のためにする契約

第537条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
 
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
 
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。


e-Gov 民法

 
改正前民法537条 第三者のためにする契約

 
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判平10・5・26(平成8(オ)497  約束手形金) 全文

判示事項
 甲が丁の強迫により消費貸借契約の借主となり貸主乙に指示して貸付金を丙に給付させた後に右強迫を理由に契約を取り消した場合の乙から甲に対する不当利得返還請求につき甲が右給付により利益を受けなかったものとされた事例

裁判要旨
 甲が丁の強迫により消費貸借契約の借主となり貸主乙に指示して貸付金を丙に給付させた後に右強迫を理由に契約を取り消したが、甲と丙との間には事前に何らの法律上又は事実上の関係はなく、甲が丁の言うままに乙に対して貸付金を丙に給付するように指示したなど判示の事実関係の下においては、乙から甲に対する不当利得返還請求について、甲が右給付によりその価額に相当する利益を受けたとみることはできない。

民法808条 縁組について婚姻の取消し等の規定の準用

第808条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
 
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。


e-Gov 民法

民法519条 免除

第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
債務の免除は、債務の消滅という免除者の意思表示通りの効果を生じさせる単独行為で、法律行為です。

民法508条 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺

第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
cf. 最判平27・12・14(不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件) 全文

判示事項
 本訴請求債権が時効消滅したと判断されることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否

裁判要旨
 本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される。

 
もう一歩先へ
cf. 最判昭36・4・14(昭和34(オ)678 請求異議) 全文

判示事項
 時効にかかつた譲受債権を自働債権として相殺することの許否。

裁判要旨
 消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは許されない。

改正前民法174条の2 判決で確定した権利の消滅時効

第174条の2  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
 
2  前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

 
cf. 民法169条 判決で確定した権利の消滅時効