第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
民法788条 認知後の子の監護に関する事項の定め等
民法473条 弁済
第473条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
新設
弁済の抗弁については、弁済の事実を主張する者に立証の責任があり、その責任は、一定の給付がなされたこと及びその給付が当該債務の履行としてなされたことを立証して初めてつくされたものというべきである
判示事項
旧利息制限法違反の利息債権を被担保債権とする抵当権設定登記請求の許否
裁判要旨
旧利息制限法の制限外利息債権を被担保債権として抵当権設定の登記請求をすることは許されない。
改正前民法474条 第三者の弁済
第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
cf.
民法474条 第三者の弁済
民法474条 第三者の弁済
第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。
2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
判示事項
第三者の弁済につき当事者が反対の意思を表示したことの主張立証責任。
裁判要旨
第三者の弁済につき当事者が反対の意思を表示したかどうかの主張立証の責任は、その表示ありとして第三者弁済の無効を主張する者の側にある。
民法475条 弁済として引き渡した物の取戻し
第475条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
改正前民法476条 弁済として引き渡した物の取戻し
第476条 譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
削除
改正前民法159条 夫婦間の権利の時効の停止
第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法159条 夫婦間の権利の時効の完成猶予
第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
改正前民法477条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
第477条 前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
