民事訴訟法112条 公示送達の効力発生の時期

第112条 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
 
2 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
 
3 前二項の期間は、短縮することができない。


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民事訴訟法113条 公示送達による意思表示の到達

第113条 訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。


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民事訴訟法115条 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲

第115条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。 
 一 当事者
 二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
 三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
 四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
 
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。


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民事訴訟法116条 判決の確定時期

第116条 判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
 
2 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。


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民事訴訟法117条 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え

第117条 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。
 
2 前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。


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民事訴訟法118条 外国裁判所の確定判決の効力

第118条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
 
 一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
 
 二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
 
 三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
 
 四 相互の保証があること。


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