第286条 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
民事訴訟法287条 第一審裁判所による控訴の却下
第287条 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法288条 裁判長の控訴状審査権
民事訴訟法289条 控訴状の送達
第289条 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。
2 第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
民事訴訟法290条 口頭弁論を経ない控訴の却下
第290条 控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。
民事訴訟法291条 呼出費用の予納がない場合の控訴の却下
第291条 控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法291条 呼出費用の予納がない場合の控訴の却下
第291条 控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法292条 控訴の取下げ
民事訴訟法293条 附帯控訴
第293条 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
3 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
民事訴訟法294条 第一審判決についての仮執行の宣言
第294条 控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。