入管特例法10条 住居地の届出

第10条 住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
 
2 特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
 
3 市町村の長は、前二項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載(第八条第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。
 
4 第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
 
5 特別永住者(第一項に規定する特別永住者を除く。)が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第二十二条第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は第二項の規定による届出とみなす。


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cf. 入管特例法19条 本人の出頭義務と代理人による届出等

もう一歩先へ 1項、2項:
1項又は2項の届出があったときは、市町村の長は、出入国在留管理庁長官に伝達しなければなりません。

cf. 入管特例法施行令3条 法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務
法務省令 1項、2項:

入管特例法施行規則7条 住居地以外の記載事項の変更届出

第7条 法第十一条第一項の規定による届出は、別記第六号様式による届出書一通、写真一葉及び法第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
 
2 前項の届出に当たっては、旅券(入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)及び特別永住者証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
 
3 第一条第二項の規定は、第一項の届出の場合に準用する


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入管特例法11条 住居地以外の記載事項の変更届出

第11条 特別永住者は、第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
 
2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
 
3 市町村の長は、前項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。


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cf. 入管特例法19条 本人の出頭義務と代理人による届出等

入管特例法24条 事務の区分

第24条 第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。


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入管特例法31条 罰則

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 
一 第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
 
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十四条第三項の規定に違反した者
 
三 第十七条第一項の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者
 
四 第十七条第二項の規定に違反して特別永住者証明書の提示を拒んだ者


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入管法施行規則29条の2 みなし再入国許可

第29条の2 法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。
 
2 中長期在留者が前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、在留カードを提示するものとする。


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入管法施行規則29条の4 再入国の許可を要する者

第29条の4 法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第二十六条の三第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者とする。
一 法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第二十五条の十四の規定による通知を受けた者を除く。)
二 法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
三 法第三十九条の規定による収容令書の発付を受けている者
四 特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として法第六十一条の二第一項の申請又は法第六十一条の二の九第一項に規定する審査請求を行つている者に係る活動を指定されているもの
五 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
2 出入国在留管理庁長官は、前項第五号の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
3 前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第五号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。


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入管特例法施行規則18条 みなし再入国許可の意図の表明

第18条 法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別記第三十七号の十九様式による書面の提出及び特別永住者証明書の提示によって行うものとする。


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cf. 入管法施行規則別記第三十七号の十九様式

入管特例法施行規則19条 再入国の許可を要する者

第19条 法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。
 一 入管法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
 二 入管法第三十九条の規定による収容令書の発付を受けている者
 三 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
 
2 出入国在留管理庁長官は、前項第三号の規定による認定をしたときは、特別永住者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、特別永住者の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
 
3 前項の通知は、別記第十三号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第三号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。


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