投稿日: 2026年6月9日刑法82条 外患援助 第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法82条 外患援助