入管法55条の3 出国命令

第55条の3 主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
 
2 主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
 
3 主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。


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入管法24条の3 出国命令

第24条の3 第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
 
 一 速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭したこと。
 
 二 第二十四条第三号から第三号の五まで、第四号ハからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
 
 三 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
 
 四 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
 
 五 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。


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もう一歩先へ
出国命令の対象は不法残留(入管法24条8号に該当するものを除きます。)の退去強制事由に該当するものです(本条柱書及び本条2号)。

cf. 入管法24条8号 退去強制
 
出国命令後出国期限までの間は、出国命令対象者の出国に必要な準備期間とされるため、このための在留期間は適法化されます。そのため、出国命令を受けた者は、命令後の在留について不法残留となりません。

しかしながら、在留特別許可と異なり、在留資格等を付与されて、長期間の在留が適法化されるものではないので、出国期限を経過して在留することが退去強制事由とされています。

cf. 入管法50条 法務大臣の裁決の特例
もう一歩先へ 1号:
出頭した時点では、日本への在留を希望していた者が、退去強制手続きの過程で帰国希望に変わった場合は、「本邦から出国する意思」には当たらず、出国命令の対象にはなりません。
もう一歩先へ 3号:
本条3号に揚げる罪は、入管法24条4号の2に揚げる罪と同じです。

入管法27条 違反調査

第27条 入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。


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もう一歩先へ
違反調査とは、入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいいます。

cf. 入管法2条14号 定義

入国警備官は、調査をして、容疑者が24条各号に該当すると判断したときは、その者を収容することができます。

cf. 入管法39条 収容

入管法43条 要急事件

第43条 入国警備官は、第二十四条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。
 
2 前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。
 
3 前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
本条は通常収容の例外である要急収容について規定しています。
 
cf. 入管法39条 収容

入管法施行規則37 認定書等

第37条 法第四十七条第一項から第三項まで及び法第五十五条の二第三項に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。
 
2 法第四十七条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。
 
3 法第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。


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入管法39条 収容

第39条 入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
 
2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。


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もう一歩先へ 1項:
収容には本条の通常収容と要急収容の2通りの形態があります。

通常収容とは、主任審査官が発付する収容令書によって収容する場合です。

要急収容とは、収容令書の発付を待たずに収容し、収容後に主任審査官に収容令書の発付を請求する場合です。
 
cf. 入管法43条1項 要急事件

収容は通常収容が原則となりますが、どちらの収容も入国警備官がします。
 
収容後は、48時間以内に、入国審査官に引き渡すことになります。

cf. 入管法44条 容疑者の引渡

入管法55条の2 出国命令に係る審査

第55条の2 入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第三十九条の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
 
2 入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
 
3 入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。
 
4 入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。


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もう一歩先へ 1項:
入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、入管法39条の規定にかかわらず、収容前置主義の例外として、収容せずに、入国審査官に引き継ぎます。
 
cf. 入管法39条 収容
もう一歩先へ 4項:
差戻し後は、通常の退去強制手続きになります。

入管法施行規則40条 口頭審理に関する調書

第40条 法第四十八条第四項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。
 一 容疑者の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業
 二 口頭審理を行つた場所及び年月日
 三 特別審理官、容疑者の代理人及び立会人の氏名
 四 口頭審理を行つた理由
 五 容疑者又はその代理人の申立及びそれらの者の提出した証拠
 六 容疑者に対する質問及びその供述
 七 証人の出頭があつたときは、その者に対する尋問及びその供述並びに容疑者又はその代理人にその者を尋問する機会を与えたこと。
 八 取調べをした書類及び証拠物
 九 判定及びその理由を告げたこと。
 十 異議を申し出ることができる旨を告げたこと及び異議の申出の有無
 
2 前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。


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入管法施行規則41条 判定書等

第41条 法第四十八条第六項から第八項までに規定する特別審理官の判定は、別記第五十七号様式による判定書によつて行うものとする。
 
2 法第四十八条第八項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十八号様式による判定通知書によつて行うものとする。
 
3 法第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第五十九号様式による。


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