入管法27条 違反調査

第27条 入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。


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もう一歩先へ
違反調査とは、入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいいます。

cf. 入管法2条14号 定義

入国警備官は、調査をして、容疑者が24条各号に該当すると判断したときは、その者を収容することができます。

cf. 入管法39条 収容

入管法43条 要急事件

第43条 入国警備官は、第二十四条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。
 
2 前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。
 
3 前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
本条は通常収容の例外である要急収容について規定しています。
 
cf. 入管法39条 収容

入管法施行規則37 認定書等

第37条 法第四十七条第一項から第三項まで及び法第五十五条の二第三項に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。
 
2 法第四十七条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。
 
3 法第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。


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入管法39条 収容

第39条 入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
 
2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。


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もう一歩先へ 1項:
収容には本条の通常収容と要急収容の2通りの形態があります。

通常収容とは、主任審査官が発付する収容令書によって収容する場合です。

要急収容とは、収容令書の発付を待たずに収容し、収容後に主任審査官に収容令書の発付を請求する場合です。
 
cf. 入管法43条1項 要急事件

収容は通常収容が原則となりますが、どちらの収容も入国警備官がします。
 
収容後は、48時間以内に、入国審査官に引き渡すことになります。

cf. 入管法44条 容疑者の引渡

入管法55条の2 出国命令に係る審査

第55条の2 入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第三十九条の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
 
2 入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
 
3 入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。
 
4 入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。


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もう一歩先へ 1項:
入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、入管法39条の規定にかかわらず、収容前置主義の例外として、収容せずに、入国審査官に引き継ぎます。
 
cf. 入管法39条 収容
もう一歩先へ 4項:
差戻し後は、通常の退去強制手続きになります。

入管法施行規則40条 口頭審理に関する調書

第40条 法第四十八条第四項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。
 一 容疑者の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業
 二 口頭審理を行つた場所及び年月日
 三 特別審理官、容疑者の代理人及び立会人の氏名
 四 口頭審理を行つた理由
 五 容疑者又はその代理人の申立及びそれらの者の提出した証拠
 六 容疑者に対する質問及びその供述
 七 証人の出頭があつたときは、その者に対する尋問及びその供述並びに容疑者又はその代理人にその者を尋問する機会を与えたこと。
 八 取調べをした書類及び証拠物
 九 判定及びその理由を告げたこと。
 十 異議を申し出ることができる旨を告げたこと及び異議の申出の有無
 
2 前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。


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入管法施行規則41条 判定書等

第41条 法第四十八条第六項から第八項までに規定する特別審理官の判定は、別記第五十七号様式による判定書によつて行うものとする。
 
2 法第四十八条第八項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十八号様式による判定通知書によつて行うものとする。
 
3 法第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第五十九号様式による。


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入管法48条 口頭審理

第48条 前条第三項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。
 
2 入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第四十五条第二項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。
 
3 特別審理官は、第一項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。
 
4 特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。
 
5 第十条第三項から第六項までの規定は、第三項の口頭審理の手続に準用する。
 
6 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。)は、直ちにその者を放免しなければならない。
 
7 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、特別審理官は、当該容疑者が第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
 
8 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第四十九条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
 
9 前項の通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。


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罰則 5項:
法務省令 6項~9項:
もう一歩先へ
口頭審理は、入国審査官の審査の結果である認定の当否を審理するものです。容疑者が退去強制対象者に該当するかどうかについてのいわば第二審に相当するものです。
 
口頭審理の結果に不服がある場合は、異議の申出をすることができます。

cf. 入管法49条 異議の申出