入管法55条の2 出国命令に係る審査

第55条の2 入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第三十九条の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
 
2 入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
 
3 入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。
 
4 入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。


e-Gov 入管法

 

もう一歩先へ 1項:
入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、入管法39条の規定にかかわらず、収容前置主義の例外として、収容せずに、入国審査官に引き継ぎます。
 
cf. 入管法39条 収容
もう一歩先へ 4項:
差戻し後は、通常の退去強制手続きになります。