家事事件手続法179条 即時抗告

第179条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の申立てを却下する審判 申立人
 
 二 未成年後見人の解任の審判 未成年後見人
 
 三 未成年後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、未成年後見監督人並びに未成年被後見人及びその親族
 
 四 未成年後見監督人の解任の審判 未成年後見監督人
 
 五 未成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに未成年被後見人及びその親族


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家事事件手続法180条 成年後見に関する審判事件の規定の準用

第180条 第百二十一条の規定は未成年後見人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は未成年後見の事務の監督について、第百二十五条の規定は第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十一条第二号中「第八百四十三条第二項の規定による成年後見人」とあるのは「第八百四十条第一項の規定による未成年後見人」と、同条第三号中「第八百四十三条第三項の規定による成年後見人」とあるのは「第八百四十条第二項の規定による未成年後見人」と読み替えるものとする。


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家事事件手続法182条 管轄

第182条 扶養義務の設定の審判事件(別表第一の八十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者となるべき者(数人についての扶養義務の設定の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 扶養義務の設定の取消しの審判事件(別表第一の八十五の項の事項についての審判事件をいう。)は、その扶養義務の設定の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所がその扶養義務の設定の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
 
3 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(別表第二の九の項の事項についての審判事件をいう。)並びに扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(同表の十の項の事項についての審判事件をいう。)は、相手方(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


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家事事件手続法183条 申立ての特則

第183条 扶養義務の設定の申立ては、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第二十三条の二第二項第四号の規定による保護者の選任の申立てと一の申立てによりするときは、同法第二条第二項に規定する対象者の住所地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。


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家事事件手続法186条 即時抗告

第186条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 扶養義務の設定の審判 扶養義務者となるべき者(申立人を除く。)

 二 扶養義務の設定の申立てを却下する審判 申立人

 三 扶養義務の設定の取消しの審判 扶養権利者(申立人を除く。)

 四 扶養義務の設定の取消しの申立てを却下する審判 申立人
 
 五 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判 申立人及び相手方
 
 六 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判 申立人及び相手方


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家事事件手続法190条 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件

第190条 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の十一の項の事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 家庭裁判所は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。
 
3 相続人その他の利害関係人は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。


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家事事件手続法191条 管轄

第191条 遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判事件(別表第二の十二の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)が係属している場合における寄与分を定める処分の審判事件(同表の十四の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)は、当該遺産の分割の審判事件が係属している裁判所の管轄に属する。


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