第140条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。cf. 刑法140条 あへん煙等所持
刑法141条 未遂罪
第141条 この章の罪の未遂は、罰する。
改正前刑法142条 浄水汚染
改正前刑法143条 水道汚染
改正前刑法144条 浄水毒物等混入
刑法145条 浄水汚染等致死傷
第145条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
改正前刑法146条 水道毒物等混入及び同致死
第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。cf. 刑法146条 水道毒物等混入及び同致死
改正前刑法147条 水道損壊及び閉塞
改正前刑法148条 通貨偽造及び行使等
第148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。cf. 刑法148条 通貨偽造及び行使等
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf.
最判昭25・2・28(昭和24(れ)2485 通貨偽造) 全文
判示事項
刑法第一四九條にいわゆる「銀行券」の意義
裁判要旨
刑法第一四九條に規定する銀行券の僞造は通常人が不用意にこれを一見した場合に、眞正の銀行券と思い誤る程度に製作されることを要することは言うまでもない。されば、原審がその判決において押收に係る僞造百圓日本銀行券八三三二枚を證據中に飲用して被告人は他の者と共謀の上行使の目的を以て「二重合せ仙花紙に色別にして表は四回刷裏は二回刷で百圓札の文字及び模様を印刷して通用の日本銀行券百圓札合計八三三二枚を僞造したもの」の説明したのは前記の程度に製作されたことを判示した趣旨と解することができる。そして、所論の發券局長印は、百圓銀行券の裏面に印刷された小形の印影であつて、これがなくとも本件銀行券が冒頭に説明した程度に製作されたものと認定することを妨げるものではない。
改正前刑法149条 外国通貨偽造及び行使等
第149条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。cf. 刑法149条 外国通貨偽造及び行使等
2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
