投稿日: 2026年4月19日刑法139条 あへん煙吸食及び場所提供 第139条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。 2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法139条 あへん煙吸食及び場所提供