任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令

1 公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書を作成する場合には、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第三十五条及び第三十六条の規定により記載すべき事項のほか、本人の出生の年月日及び本籍(外国人にあっては、国籍)を記載しなければならない。
 
2 公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書を作成する場合には、附録第一号様式又は附録第二号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載しなければならない。
 
3 前項の用紙は、公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第八条第一項の規定にかかわらず、日本産業規格A列四番の丈夫な紙とする。ただし、A列四番の紙に代えて、B列四番の紙とすることを妨げない。


e-Gov 任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令

 

もう一歩先へ 2項:
代理権目録に「(1)遺産分割又は単独相続に関する諸手続」並びに、「(2)遺産分割(協議、調停及び審判)及びこれに関連する一切の手続(和解・調停合意を含む。)」旨の記載がない場合には、任意後見監督人には代理権がないので遺産分割手続を進めることはできません。

cf. 任意後見契約法3条 任意後見契約の方式

民法956条 相続財産の清算人の代理権の消滅

第956条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
 
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。


e-Gov 民法

 
改正前民法956条 相続財産の管理人の代理権の消滅

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日

水道法15条 給水義務

第15条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
 
2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
 
3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。


e-Gov 水道法

民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済

第957条 第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない
 
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。


e-Gov 民法

 
改正前民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
 
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本条の相続債権者及び受遺者への請求申出の公告・催告は、家庭裁判所が行うものでないことから、その記載内容について、相続清算人の選任及び相続人の権利主張催告の公告のような定めがありません。

cf. 家事事件手続規則109条 相続財産の清算人の選任等の公告・法第二百三条等

相続清算人としては、上記の公告を参考に必要事項や法律上定められている事項を記載することとなります。

もう一歩先へ 2項:
知れている相続債権者及び受遺者に対する個別の催告(民法927条3項)は、時効の更新事由としての承認の効力を有します。権利の存在及び額を認めている者に対して行うからです。

善管注意義務を負っている相続財産清算人としては、消滅時効に関する時効期間の経過の有無を確認したうえで、個別の催告をする必要があります。

cf. 民法927条3項 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
cf. 家事事件手続法208
cf. 家事事件手続法125条6項 管理者の改任等
cf. 民法644条 受任者の注意義務
 

家事事件手続法274条 付調停

第274条 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件についての訴訟又は家事審判事件が係属している場合には、裁判所は、当事者(本案について被告又は相手方の陳述がされる前にあっては、原告又は申立人に限る。)の意見を聴いて、いつでも、職権で、事件を家事調停に付することができる。
 
2 裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。
 
3 家庭裁判所及び高等裁判所は、第一項の規定により事件を調停に付する場合には、前項の規定にかかわらず、その家事調停事件を自ら処理することができる。
 
4 前項の規定により家庭裁判所又は高等裁判所が調停委員会で調停を行うときは、調停委員会は、当該裁判所がその裁判官の中から指定する裁判官一人及び家事調停委員二人以上で組織する。
 
5 第三項の規定により高等裁判所が自ら調停を行う場合についてのこの編の規定の適用については、第二百四十四条、第二百四十七条、第二百四十八条第二項、第二百五十四条第一項から第四項まで、第二百六十四条第二項、第二百六十六条第四項、第二百六十九条第一項並びに第二百七十二条第一項ただし書及び第二項並びに次章及び第三章の規定中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第二百四十四条、第二百五十八条第一項、第二百七十六条、第二百七十七条第一項第一号、第二百七十九条第三項及び第二百八十四条第一項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第二百六十七条第一項中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、次章の規定中「合意に相当する審判」とあるのは「合意に相当する審判に代わる裁判」と、第二百七十二条第一項ただし書及び第三章の規定(第二百八十六条第七項の規定を除く。)中「調停に代わる審判」とあるのは「調停に代わる審判に代わる裁判」と、第二百八十一条及び第二百八十七条中「却下する審判」とあるのは「却下する審判に代わる裁判」とする。


e-Gov 家事事件手続法

 

もう一歩先へ 1項:
家庭に関する紛争をできる限り円満に解決するという要請に照らして後見的な見地から当事者が望まくとも職権で調停に付することを認めたものです。
この決定に対しては即時抗告をすることはできません。

家事事件手続法244条 調停事項等

第244条 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。


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cf. 家事事件手続法257条 調停前置主義

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家事調停の対象事項についてです。
別表第1事件は、成年後見や失踪宣告などの国家の公権的作用として、重要な身分行為の許可、認証、または権利義務の付与もしくは剥奪に関する事項に関する事件であり、当事者の合意による任意処分が考えられないことから、調停手続の対象となっていません。
 

民法958条 権利を主張する者がない場合

第958条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。


e-Gov 民法

 
改正前民法958条の2 権利を主張する者がない場合

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
cf. 民法958条の2 特別縁故者に対する相続財産の分与

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cf. 最判昭56・10・30(相続権確認等) 全文

判示事項
 一 相続権確認訴訟の係属と右訴訟の当事者以外の者による相続申出についての民法九五八条の規定による公告期間の延長の有無
 二 民法九五八条の規定による公告期間を徒過した相続人と特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についての相続権の有無

裁判要旨
 一 民法九五八条の規定による公告期間内に相続申出をした者につき相続権確認訴訟が係属していても、右訴訟の当事者以外の者による相続申出について該訴訟の確定まで右公告期間が延長されるものではない。
 二 民法九五八条の規定による公告期間を徒過した相続人は、特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についても相続権を有しない。

民法958条の2 特別縁故者に対する相続財産の分与

第958条の2 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。


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改正前民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
 
もう一歩先へ 1項:
特別縁故者の範囲として、「被相続人と生計を同じくする者」が挙げられていますが、事実婚のパートナー(内縁の配偶者)はそれに含まれます。
しかしながら、特別縁故による相続財産分与を受けるには、家庭裁判所による分与を認める審判が必要です。また、相続税が課せられます。

cf. 労働基準法施行規則42条 遺族補償を受けるべき者
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cf. 最判平6・10・13(平成3(オ)424 遺言無効確認等) 全文

判示事項
 相続財産分与の審判前に特別縁故者に当たると主張する者が提起した遺言無効確認の訴えと訴えの利益の有無

裁判要旨
 民法九五八条の三第一項の規定による相続財産の分与の審判前に特別縁故者に当たると主張する者が提起した遺言無効確認の訴えは、訴えの利益を欠く。

民事訴訟法154条 通訳人の立会い等

第154条 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
 
2 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。


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