改正前民法908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。


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cf.民法256条 共有物の分割請求