第308条 前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
2 第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。
民事訴訟法309条 第一審の管轄違いを理由とする移送
第309条 控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
民事訴訟法310条 控訴審の判決における仮執行の宣言
第310条 控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
会社計算規則76条 純資産の部の区分
第76条 純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
イ 株主資本
ロ 評価・換算差額等
ハ 株式引受権
ニ 新株予約権
二 株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目
イ 株主資本
ロ 次に掲げるいずれかの項目
(1) 評価・換算差額等
(2) その他の包括利益累計額
ハ 株式引受権
ニ 新株予約権
ホ 非支配株主持分
三 持分会社の貸借対照表 次に掲げる項目
イ 社員資本
ロ 評価・換算差額等
2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
一 資本金
二 新株式申込証拠金
三 資本剰余金
四 利益剰余金
五 自己株式
六 自己株式申込証拠金
3 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 資本金
二 出資金申込証拠金
三 資本剰余金
四 利益剰余金
4 株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 資本準備金
二 その他資本剰余金
5 株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 利益準備金
二 その他利益剰余金
6 第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
7 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
一 その他有価証券評価差額金
二 繰延ヘッジ損益
三 土地再評価差額金
四 為替換算調整勘定
五 退職給付に係る調整累計額
8 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
9 連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
一 第二項第五号の自己株式 次に掲げる額の合計額
イ 当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
ロ 連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
二 第七項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
三 第七項第五号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計額
イ 未認識数理計算上の差異
ロ 未認識過去勤務費用
ハ その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
民事訴訟法310条の2 特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成
第310条の2 第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。
民事訴訟法311条 上告裁判所
第311条 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
2 第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
民事訴訟法312条 上告の理由
第312条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
cf. 最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律
cf. 民事訴訟法318条 上告受理の申立て
判示事項
再抗弁に対する判断の遺脱が上告理由としての理由不備に当たらないとされた事例
裁判要旨
抗弁をいれながらこれに対する再抗弁を摘示せずその判断を遺脱した原判決の違法は、上告理由としての理由不備に当たらない。
民事訴訟法313条 控訴の規定の準用
第313条 前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
民事訴訟法314条 上告提起の方式等
社債、株式等の振替に関する法律151条 総株主通知
第151条 振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
一 発行者が基準日を定めたとき。 その日の株主
二 株式の併合がその効力を生ずる日が到来したとき。 その日の株主
三 振替機関等が第百三十五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたとき。 当該抹消に係る振替株式の株主
四 事業年度を一年とする発行者について、事業年度ごとに、当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)。 当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過した日の株主
五 特定の銘柄の振替株式を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき。 当該指定が取り消された日又は当該指定が効力を失った日の株主
六 特定の銘柄の振替株式が振替機関によって取り扱われなくなったとき。 当該振替機関が当該振替株式の取扱いをやめた日の株主
七 その他政令で定めるとき。 政令で定める日における株主
2 前項の場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。
一 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座及び第百五十五条第一項に規定する買取口座を除く。)の保有欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者(主務省令で定めるところにより、当該加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替株式につき他の加入者を株主として前項の通知をすることを求める旨の申出をしたときは、当該振替株式に係る他の加入者(第百五十四条第三項第二号及び第百五十九条の二第二項第二号において「特別株主」という。))
二 前号に規定する加入者の口座の質権欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に株主としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
三 第百五十五条第一項に規定する買取口座に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該振替株式について同条第三項の申請をした振替株式の株主(当該振替株式の買取りの効力が生じた後にあっては、当該買取口座の加入者)
3 振替機関は、第一項の場合において、振替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の銘柄及び当該振替株式についての第百二十九条第三項第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を示さなければならない。
4 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。
5 第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の場合において、振替機関が第一項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式のうち第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。
6 口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式につき、第一項の通知のために必要な事項(第三項及び前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
7 第一項第一号、第二号、第四号及び第七号に掲げる場合(政令で定める場合を除く。)には、発行者は、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める日(同項第四号にあっては、同号の事業年度の開始の日)その他主務省令で定める事項を当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に通知しなければならない。
8 発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の株主についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、第一項から第六項までの規定を準用する。
