第687条 第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
民法687条 組合員である清算人の辞任及び解任
第687条 第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
民法688条 組合の清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法
第688条 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
民事再生法165条 債務を負担する者等の同意
民事再生法167条 再生計画案の修正
第167条 再生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、再生計画案を修正することができる。ただし、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。
民事再生法195条 再生手続廃止の公告等
第195条 裁判所は、再生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第百七十五条第三項の規定は、前項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
4 再生手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、再生手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
5 第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
6 再生計画認可の決定が確定した後にされた再生手続の廃止は、再生計画の遂行及びこの法律の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。
7 第百八十五条の規定は第百九十一条、第百九十二条第一項又は第百九十三条第一項の規定による再生手続廃止の決定が確定した場合(再生計画認可の決定が確定した後に再生手続廃止の決定が確定した場合を除く。)について、第百八十八条第四項の規定は第一項の決定が確定した場合について準用する。
会社整備法38条 株式交換、株式移転及び株式交付に関する規定の適用除外
第38条 特例有限会社については、会社法第五編第四章及び第四章の二並びに同編第五章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分の規定は、適用しない。
商業登記法72条 職権による解散の登記
第72条 会社法第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。
会社整備法32条 休眠会社のみなし解散に関する規定の適用除外
第32条 特例有限会社については、会社法第四百七十二条の規定は、適用しない。
民事再生法197条 抵当権の実行手続の中止命令等
第197条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生債務者の申立てにより、相当の期間を定めて、住宅又は再生債務者が有する住宅の敷地に設定されている前条第三号に規定する抵当権の実行手続の中止を命ずることができる。
2 第三十一条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による中止の命令について準用する。
3 裁判所は、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪失することとなる場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
