破産規則32条 破産債権の届出の方式・法第百十一条

第32条 法第百十一条第一項第四号の最高裁判所規則で定める額は、千円とする。
 
2 法第百十一条第一項第五号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 破産債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
 二 破産手続及び免責手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
 三 執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権であるときは、その旨
 四 破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
 
3 破産債権の届出書には、破産債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他破産手続等における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。
 
4 前項の届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 一 破産債権に関する証拠書類の写し
 二 破産債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、執行力ある債務名義の写し又は判決書の写し
 三 破産債権者が代理人をもって破産債権の届出をするときは、代理権を証する書面
 
5 裁判所は、破産債権の届出をしようとする破産債権者に対し、第三項の届出書の写しを提出することを求めることができる。


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商法23条 支配人の競業の禁止

第23条 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 自ら営業を行うこと。
 二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
 三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
 四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 
2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。


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商法24条 表見支配人

第24条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。


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もう一歩先へ
本条は取引の安全を図るために設けられた表見法理についての規定であるため、取引行為とはその性質を異にする裁判上の行為をする権限の擬制までは認められません。訴訟行為には適用されません。

商法11条 商号の選定

第11条 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
 
2 商人は、その商号の登記をすることができる。


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商法12条 他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止

第12条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
 
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。


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罰則 1項: