土地家屋調査士法58条 会則

第58条 調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
 一 第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
 
 二 第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項
 
 三 調査士の登録に関する規定
 
 四 調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
 
 五 その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定


e-Gov 土地家屋調査士法

民法508条 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺

第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
cf. 最判平27・12・14(不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件) 全文

判示事項
 本訴請求債権が時効消滅したと判断されることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否

裁判要旨
 本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される。

 
もう一歩先へ
cf. 最判昭36・4・14(昭和34(オ)678 請求異議) 全文

判示事項
 時効にかかつた譲受債権を自働債権として相殺することの許否。

裁判要旨
 消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは許されない。

改正前民法174条の2 判決で確定した権利の消滅時効

第174条の2  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
 
2  前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

 
cf. 民法169条 判決で確定した権利の消滅時効

民法169条 判決で確定した権利の消滅時効

第169条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
 
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。


e-Gov 会社法

 
改正前民法174条の2 判決で確定した権利の消滅時効

もう一歩先へ
cf. 民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

改正前民法109条 代理権授与の表示による表見代理

第109条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

 
cf. 民法109条 代理権授与の表示による表見代理等

土地家屋調査士法62条 登録審査会

第62条 調査士会連合会に、登録審査会を置く。
 
2 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
 
3 登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
 
4 会長は、調査士会連合会の会長をもつて充てる。
 
5 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、調査士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
 
6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。


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