破産規則13条 破産手続開始の申立書の記載事項・法第二十条

第13条 法第二十条第一項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 二 債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 三 申立ての趣旨
 四 破産手続開始の原因となる事実
 
2 破産手続開始の申立書には、前項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 一 債務者の収入及び支出の状況並びに資産及び負債(債権者の数を含む。)の状況
 二 破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
 三 債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
 四 債務者について現に係属する破産事件(法第二条第二項に規定する破産事件をいう。以下同じ。)、再生事件又は更生事件(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第三項に規定する更生事件又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五
号)第四条第三項若しくは第百六十九条第三項に規定する更生事件をいう。)があるときは、当該事件が係属する裁判所及び当該事件の表示
 五 法第五条第三項から第七項までに規定する破産事件等があるときは、当該破産事件等が係属する裁判所、当該破産事件等の表示及び当該破産事件等における破産者(法第二条第四項に規定する破産者をいう。以下同じ。)若しくは債務者、再生債務者又は更生会社若しくは開始前会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第三項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関)の氏名又は名称
 六 債務者について外国倒産処理手続(法第二百四十五条第一項に規定する外国倒産処理手続をいう。以下同じ。)があるときは、当該外国倒産処理手続の概要
 七 債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項
  イ 債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
  ロ 債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
 八 債務者について第九条第一項の規定による通知をすべき機関があるときは、その機関の名称及び所在地
 九 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)


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会社整備法36条 合併等に関する経過措置

第36条 施行日前に社員総会又は株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会又は株主総会の決議を要する合併(合併後存続する会社又は合併により設立する会社が株式会社であるものに限る。)及び吸収分割(分割により営業を承継する会社が株式会社であるものに限る。)については、なお従前の例による。ただし、合併及び吸収分割に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。


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会社整備法1条 商法中署名すべき場合に関する法律等の廃止

第1条 次に掲げる法律は、廃止する。
 
 一 商法中署名すべき場合に関する法律(明治三十三年法律第十七号)
 
 二 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)
 
 三 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)
 
 四 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号)
 
 五 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)
 
 六 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和二十四年法律第百三十七号)
 
 七 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)
 
 八 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)
 
 九 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)


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相続土地国庫帰属法1条 目的

第1条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいう。)が増加していることに鑑み、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする。


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租税特別措置法70条の2の6 相続時精算課税適用者の特例

第70条の2の6 平成二十七年一月一日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫(その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者がその年一月一日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
 
2 その年一月一日において二十歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合において、当該贈与により財産を取得した者がその年の中途において当該贈与をした者の孫となつたときは、孫となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
 
3 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者が、その届出書に係る第一項の贈与をした者の孫でなくなつた場合においても、当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、同項において準用する同条第三項の規定の適用があるものとする。
 
4 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、第一項の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
 
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


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相続税法21条の9 相続時精算課税の選択

第21条の9 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において二十歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
 
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 
3 前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
 
4 その年一月一日において二十歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第一項の規定の適用はないものとする。
 
5 第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の適用があるものとする。
 
6 相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を撤回することができない。


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cf. 租税特別措置法70条の2の6 相続時精算課税適用者の特例

民事再生法246条 破産管財人による再生手続開始の申立て

第246条 破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該破産者について再生手続開始の申立てをすることができる。
 
2 裁判所は、再生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
 
3 裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
 
4 第一項の規定による再生手続開始の申立てについては、第二十三条第一項の規定は、適用しない。


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会社整備法28条 計算書類の公告等に関する規定の適用除外

第28条 特例有限会社については、会社法第四百四十条及び第四百四十二条第二項の規定は、適用しない。


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特例有限会社は決算公告をしなくてもかまいません。

民法366条 質権者による債権の取立て等

第366条 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
 
2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
 
3 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
 
4 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。


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破産法103条 破産債権者の手続参加

第103条 破産債権者は、その有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。
 
2 前項の場合において、破産債権の額は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。
 一 次に掲げる債権 破産手続開始の時における評価額
  イ 金銭の支払を目的としない債権
  ロ 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
  ハ 金額又は存続期間が不確定である定期金債権
 二 前号に掲げる債権以外の債権 債権額
 
3 破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものであるときは、その破産債権は、破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなす。
 
4 破産債権が破産手続開始の時において条件付債権又は将来の請求権であるときでも、当該破産債権者は、その破産債権をもって破産手続に参加することができる。
 
5 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって破産手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百三十四条第二項において同じ。)を得なければならない。


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