民法489条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

第489条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
 
2 前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。


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改正前民法489条 法定充当

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この場合は、指定充当をすることができず、費用、利息、元本の順序で充当されます。
しかし、充当の結果、その一部が消滅しない、費用、利息又は元本については、それが複数ある場合は、まずは当事者の指定によって充当することができますが、当事者の指定がない場合には、法定の方法で充当されるとしています。
もう一歩先へ 弁済の充当に関する経過措置: