民法547条 催告による解除権の消滅

第547条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。


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民法556条 売買の一方の予約

第556条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
 
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。


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民法531条 懸賞広告の報酬を受ける権利

第531条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
 
2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
 
3 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。


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民法532条 優等懸賞広告

第532条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
 
2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
 
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
 
4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。


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改正前民法86条 不動産及び動産

第86条  土地及びその定着物は、不動産とする。
 
2  不動産以外の物は、すべて動産とする。
 
3  無記名債権は、動産とみなす。

 
cf. 民法86条 不動産及び動産

もう一歩先へ 3項:
削除されました。無記名証券については、記名式所持人払証券に関する全ての規定を準用しています。

cf. 民法520条の20 無記名証券