破産法78条 破産管財人の権限

第78条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
 
2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
 
 一 不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却
 二 鉱業権、漁業権、公共施設等運営権、樹木採取権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権の任意売却
 三 営業又は事業の譲渡
 四 商品の一括売却
 五 借財
 六 第二百三十八条第二項の規定による相続の放棄の承認、第二百四十三条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認又は第二百四十四条第一項の規定による特定遺贈の放棄
 七 動産の任意売却
 八 債権又は有価証券の譲渡
 九 第五十三条第一項の規定による履行の請求
 十 訴えの提起
 十一 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
 十二 権利の放棄
 十三 財団債権、取戻権又は別除権の承認
 十四 別除権の目的である財産の受戻し
 十五 その他裁判所の指定する行為
 
3 前項の規定にかかわらず、同項第七号から第十四号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
 
 一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
 二 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
 
4 裁判所は、第二項第三号の規定により営業又は事業の譲渡につき同項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。
 
5 第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
 
6 破産管財人は、第二項各号に掲げる行為をしようとするときは、遅滞を生ずるおそれのある場合又は第三項各号に掲げる場合を除き、破産者の意見を聴かなければならない。


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もう一歩先へ 3項1号:
e.g. 100万円を超える財団債権の承認には、裁判所の許可が必要です。

cf. 破産規則25条 裁判所の許可を要しない行為・法第七十八条

民法604条 賃貸借の存続期間

第604条 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
 
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。


e-Gov 民法

 
改正前民法604条 賃貸借の存続期間

cf. 借地借家法3条 借地権の存続期間

cf. 借地借家法29条2項 建物賃貸借の期間

印紙税法8条 印紙による納付等

第8条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
 
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない


e-Gov 印紙税法

消費者契約法10条 消費者の利益を一方的に害する条項の無効

第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。


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破産法160条 破産債権者を害する行為の否認

第160条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
 一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
 二 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
 
2 破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。
 
3 破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。


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cf. 民事再生法127条 再生債権者を害する行為の否認

もう一歩先へ 1項:
詐害行為否認

破産者が債権者を害することを知りながら破産前にした行為(詐害行為)で、受益者も悪意である場合には否認できるとするものです。

例外的に、支払停止又は破産手続き開始申立て後の詐害行為である場合に限り、破産者の詐害意思は要件となりません。

もう一歩先へ 2項:
偏頗行為否認

危機時期において、偏頗行為をした場合、破産者の主観的要件なしに受益者の悪意だけで否認できます。

cf. 民法424条の4 過大な代物弁済等の特則
 
もう一歩先へ 3項:
無償否認

主観的要件なしに、否認できます。危機時期の前後に、無償行為を行うことはそれだけで債権者に対する詐害性は十分であるという考え方に基づきます。