改正前民法471条 記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等

第471条  前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。

 
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改正前民法472条 指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限

第472条  指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

 
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民法470条 併存的債務引受の要件及び効果

第470条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
 
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
 
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
 
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。


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もう一歩先へ 1項:
債務者(原債務者)と引受人の債務の関係は、連帯債務です。
もう一歩先へ 2項:
併存的債務引受は、債権者と引受人のみの契約ですることができますが、この場合、債務者(原債務者)の意思に反してもすることができます。保証契約に類似しています。

民法163条 所有権以外の財産権の取得時効

第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。


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cf.最判昭43・10・8(借地権確認等請求)
 全文

判示事項
 土地賃借権の時効取得

裁判要旨
 土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができる。

民法240条 遺失物の拾得

第240条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。


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民法241条 埋蔵物の発見

第241条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。


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民法471条 併存的債務引受における引受人の抗弁等

第471条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
 
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。


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民法472条 免責的債務引受の要件及び効果

第472条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
 
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
 
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。


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