入管法施行規則50条の2 出頭確認

第50条の2 本邦から出国する意思を有する外国人で、法第五十五条の三第一項の規定による出国命令を受けようとするものは、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、出入国在留管理官署に出頭しなければならない。
 
2 当該外国人が出頭した出入国在留管理官署の職員は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二様式による出頭確認書を交付するものとする。


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行政機関休日法1条 行政機関の休日

第1条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
 一 日曜日及び土曜日
 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
 
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
 
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。


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入管法55条の3 出国命令

第55条の3 主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
 
2 主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
 
3 主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。


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入管法24条の3 出国命令

第24条の3 第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
 
 一 速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭したこと。
 
 二 第二十四条第三号から第三号の五まで、第四号ハからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
 
 三 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
 
 四 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
 
 五 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。


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もう一歩先へ
出国命令の対象は不法残留(入管法24条8号に該当するものを除きます。)の退去強制事由に該当するものです(本条柱書及び本条2号)。

cf. 入管法24条8号 退去強制
 
出国命令後出国期限までの間は、出国命令対象者の出国に必要な準備期間とされるため、このための在留期間は適法化されます。そのため、出国命令を受けた者は、命令後の在留について不法残留となりません。

しかしながら、在留特別許可と異なり、在留資格等を付与されて、長期間の在留が適法化されるものではないので、出国期限を経過して在留することが退去強制事由とされています。

cf. 入管法50条 法務大臣の裁決の特例
もう一歩先へ 1号:
出頭した時点では、日本への在留を希望していた者が、退去強制手続きの過程で帰国希望に変わった場合は、「本邦から出国する意思」には当たらず、出国命令の対象にはなりません。
もう一歩先へ 3号:
本条3号に揚げる罪は、入管法24条4号の2に揚げる罪と同じです。

入管法27条 違反調査

第27条 入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。


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もう一歩先へ
違反調査とは、入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいいます。

cf. 入管法2条14号 定義

入国警備官は、調査をして、容疑者が24条各号に該当すると判断したときは、その者を収容することができます。

cf. 入管法39条 収容

会社法208条 出資の履行

第208条 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
 
2 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
 
3 募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
 
4 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
 
5 募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。


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もう一歩先へ 1項:
発起設立と同様に払込金保管証明書は不要です。

cf. 会社法34条 出資の履行

募集設立の場合は払込金保管証明書が必要となります。
 
cf. 会社法64条 払込金の保管証明

もう一歩先へ 3項:
会社側からの相殺はできます。

民法1047条 受遺者又は受贈者の負担額

第1047条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
 一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
 二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
 三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
 
2 第九百四条第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
 
3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
 
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
 
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。


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もう一歩先へ
施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

もう一歩先へ 1項:

減殺の順序(負担割合)

  1. 遺贈 -> 贈与の順序
  2. 同時の場合はその価額の割合
  3. 後の贈与から(死亡に近いほうから)順にする
cf. 改正前民法1033条 贈与と遺贈の減殺の順序
cf. 改正前民法1034条 遺贈の減殺の割合
cf. 改正前民法1035条 贈与の減殺の順序
もう一歩先へ 5項:
遺留分侵害額請求権は、具体的な金額を示して請求をした場合に、発生した金銭債務については、期限の定めのない債務となり、履行を請求した時点から履行遅滞に陥ることになります。

cf. 民法1046条 遺留分侵害額の請求
cf. 民法412条3項 履行期と履行遅滞

しかしながら、裁判所が期限を許与したときには、遡及的にその弁済期が変更されたことになります。

よって、裁判所が2021年7月23日までと期限を許与したときには、遅延損害金はその翌日の7月24日午前零時から発生します。

入管法43条 要急事件

第43条 入国警備官は、第二十四条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。
 
2 前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。
 
3 前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
本条は通常収容の例外である要急収容について規定しています。
 
cf. 入管法39条 収容

入管法施行規則37 認定書等

第37条 法第四十七条第一項から第三項まで及び法第五十五条の二第三項に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。
 
2 法第四十七条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。
 
3 法第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。


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入管法39条 収容

第39条 入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
 
2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。


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もう一歩先へ 1項:
収容には本条の通常収容と要急収容の2通りの形態があります。

通常収容とは、主任審査官が発付する収容令書によって収容する場合です。

要急収容とは、収容令書の発付を待たずに収容し、収容後に主任審査官に収容令書の発付を請求する場合です。
 
cf. 入管法43条1項 要急事件

収容は通常収容が原則となりますが、どちらの収容も入国警備官がします。
 
収容後は、48時間以内に、入国審査官に引き渡すことになります。

cf. 入管法44条 容疑者の引渡