民事執行法180条 不動産担保権の実行の方法

第180条 不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第四十三条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
 
 一 担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
 
 二 担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法


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民事執行法181条 不動産担保権の実行の開始

第181条 不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
 一 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
 二 担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
 三 担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書
 四 一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書
 
2 抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
 
3 担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
 
4 不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写しを相手方に送付しなければならない。


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民法359条 設定行為に別段の定めがある場合等

第359条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。


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改正前民法359条 設定行為に別段の定めがある場合等

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cf. 民法356条 不動産質権者による使用及び収益

cf. 民法357条 不動産質権者による管理の費用等の負担

cf. 民法358条 不動産質権者による利息の請求の禁止

改正前民法363条 債権質の設定

第363条  債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

 
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商法18条 譲受人による債務の引受け

第18条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
 
2 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。


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改正前民法398条の7 根抵当権の被担保債権の譲渡等

第398条の7  元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
 
2  元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
 
3  元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第五百十八条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。

 
cf. 民法398条の7 根抵当権の被担保債権の譲渡等